○豊頃町定住促進賃貸住宅建設事業助成金に関する条例

平成18年9月22日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、町内に賃貸住宅を建設する者(以下「住宅建設者」という。)に対して必要な助成措置を講じることにより、賃貸住宅の建設を助長し、もって住環境の整備と町内への定住促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、賃貸住宅とは、1棟4戸以上の共同住宅で貸借人が賃貸人との契約に基づいて入居する住宅をいう。

(認定)

第3条 助成を受けようとする住宅建設者は、賃貸住宅の建設に着手する前にあらかじめ定住促進賃貸住宅建設事業認定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長の認定を受けなければならない。

(1) 建物の配置図(300分の1以上)

(2) 建物の平面図、立面図(100分の1以上)

(3) 建物の全体床面積求積図

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、町内の住宅の需給状況等を勘案のうえ、申請内容を審査し、助成することが適正と認めたときは、定住促進賃貸住宅建設事業認定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(助成の対象)

第4条 町長は、前条第2項の規定により認定された住宅建設者(以下「助成対象者」という。)に対し、建設する賃貸住宅の延べ床面積(建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく床面積とする。ただし、賃貸住宅のうち管理する者が専用する面積、当該賃貸住宅の本体から独立した建物等を除く。以下同じ)を基準に予算の範囲内で助成する。

2 助成の対象となる住宅建設者は、個人又は法人とする。

3 助成の対象となる賃貸住宅は、組立式仮設住宅を除く次の各号のすべてに該当する新築の建物に限る。

(1) 1棟4戸以上の賃貸住宅で、各戸に玄関、便所、浴室及び台所が設けられていること。

(2) 1戸の床面積が40平方メートル以上であること。

4 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する賃貸住宅は、助成の対象としないものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 個人が建設する賃貸住宅で、当該個人が入所するとき、又は当該個人の2親等以内の親族が、建設戸数の2分の1を超えて入居するとき。

(2) 法人が建設する賃貸住宅で、当該法人の役員が入居するとき、又は役員の2親等以内の親族及び当該法人の職員が建設戸数の2分の1を超えて入居するとき。

(3) 建設する賃貸住宅が、販売を目的としているとき。

(助成金の交付申請)

第5条 前条の規定により助成金の交付を受けようとする助成対象者は、定住促進賃貸住宅建設事業助成金交付申請書(別記様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 助成金の算出計算書

(2) 賃貸住宅の入居条件等が確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条に規定する定住促進賃貸住宅建設事業助成金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により、助成金の交付の可否を決定したときは、定住促進賃貸住宅建設事業助成金交付決定通知書(別記様式第4号)又は定住促進賃貸住宅建設事業助成金非該当通知書(別記様式第5号)のいずれかにより通知しなければならない。

(変更承認申請書等)

第7条 前条第2項の規定により定住促進賃貸住宅建設事業助成金交付決定通知書を受けた助成対象者が、定住促進賃貸住宅建設事業助成金交付申請書の内容を変更しようとする場合、又は定住促進賃貸住宅建設事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、定住促進賃貸住宅建設事業助成金変更承認申請書(別記様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 助成対象者は、定住促進賃貸住宅建設事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかに町長に報告しその指示を受けなければならない。

3 助成対象者は、第1項に規定する定住促進賃貸住宅建設事業の中止又は廃止が承認された場合は、町長の指示に従わなければならない。

(工事の確認等)

第8条 町長は、定住促進賃貸住宅建設事業を適正に施行するために、賃貸住宅建設工事の現況等を関係職員に確認又は指導させることができる。

(実績報告)

第9条 助成対象者は、定住促進賃貸住宅建設事業が完了したとき、又は第7条第1項の規定による定住促進賃貸住宅建設事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、速やかに定住促進賃貸住宅建設事業実績報告書(別記様式第7号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 建物完成図(中止又は廃止の場合は、建設施工進捗図)

(2) 工事写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の額の確定及び交付)

第10条 町長は、前条の規定により提出された定住促進賃貸住宅建設事業実績報告書を審査し、定住促進賃貸住宅建設事業の成果が、当該助成金の交付決定の内容及びこれに付した諸条件に適合すると認めるときは、当該助成金の交付額を確定し定住促進賃貸住宅建設事業助成金交付額確定通知書(別記様式第8号)により、助成対象者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定による定住促進賃貸住宅建設事業助成金の交付額の確定後、助成対象者からの定住促進賃貸住宅建設事業助成金交付請求書(別記様式第9号)による請求に基づき、当該助成金を交付するものとする。

(助成金の取り消し)

第11条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、定住促進賃貸住宅建設事業助成金交付額の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により、定住促進賃貸住宅建設事業助成金を受けたとき。

(2) 定住促進賃貸住宅建設事業助成金を受領してから、20年以内に賃貸住宅を他の用途に変更したとき。ただし、町長が用途変更を認めたときは、この限りでない。

(3) 定住促進賃貸住宅建設事業助成金を受領してから、第4条第3項各号の規定に反する改築を行ったとき又は同条第4項各号の規定に該当することになったとき。

(4) 第7条第1項の規定による定住促進賃貸住宅建設事業の中止又は廃止の申請について、町長が承認したとき。

(助成金の返還)

第12条 町長は、前条第1号から第3号の規定に基づき、定住促進賃貸住宅建設事業助成金交付額の全部又は一部を取り消した場合は、助成対象者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(地位の承継)

第13条 助成対象者が、次の各号のいずれかに該当することになった場合は、当該各号に掲げる地位承継者は、地位承継承認申請書(別記様式第10号)を町長に提出し、地位承継に係る承認を得なければならない。この場合において、町長に当該承認を得たときは、地位承継者において前2条及びこの項の規定について準用する。

(1) 個人が死亡した場合は、その相続人

(2) 法人が合併等をした場合は、合併等により存続又は設立された法人

(3) 賃貸住宅を譲渡した場合は、その譲渡を受けた者

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、地位承継承認通知書(別記様式第11号)前2条及び前項の規定を付記し、通知するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(令和4年3月10日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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平成18年9月22日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)