○豊頃町定住促進賃貸住宅建設事業助成金に関する条例
平成18年9月22日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、町内に賃貸住宅を建設する者(以下「住宅建設者」という。)に対して必要な助成措置を講じることにより、賃貸住宅の建設を助長し、もって住環境の整備と町内への定住促進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、賃貸住宅とは、1棟4戸以上の共同住宅で貸借人が賃貸人との契約に基づいて入居する住宅をいう。
(認定)
第3条 助成を受けようとする住宅建設者は、賃貸住宅の建設に着手する前にあらかじめ定住促進賃貸住宅建設事業認定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長の認定を受けなければならない。
(1) 建物の配置図(300分の1以上)
(2) 建物の平面図、立面図(100分の1以上)
(3) 建物の全体床面積求積図
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成の対象)
第4条 町長は、前条第2項の規定により認定された住宅建設者(以下「助成対象者」という。)に対し、建設する賃貸住宅の延べ床面積(建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく床面積とする。ただし、賃貸住宅のうち管理する者が専用する面積、当該賃貸住宅の本体から独立した建物等を除く。以下同じ)を基準に予算の範囲内で助成する。
2 助成の対象となる住宅建設者は、個人又は法人とする。
3 助成の対象となる賃貸住宅は、組立式仮設住宅を除く次の各号のすべてに該当する新築の建物に限る。
(1) 1棟4戸以上の賃貸住宅で、各戸に玄関、便所、浴室及び台所が設けられていること。
(2) 1戸の床面積が40平方メートル以上であること。
(1) 個人が建設する賃貸住宅で、当該個人が入所するとき、又は当該個人の2親等以内の親族が、建設戸数の2分の1を超えて入居するとき。
(2) 法人が建設する賃貸住宅で、当該法人の役員が入居するとき、又は役員の2親等以内の親族及び当該法人の職員が建設戸数の2分の1を超えて入居するとき。
(3) 建設する賃貸住宅が、販売を目的としているとき。
(1) 助成金の算出計算書
(2) 賃貸住宅の入居条件等が確認できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条に規定する定住促進賃貸住宅建設事業助成金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定しなければならない。
2 助成対象者は、定住促進賃貸住宅建設事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかに町長に報告しその指示を受けなければならない。
3 助成対象者は、第1項に規定する定住促進賃貸住宅建設事業の中止又は廃止が承認された場合は、町長の指示に従わなければならない。
(工事の確認等)
第8条 町長は、定住促進賃貸住宅建設事業を適正に施行するために、賃貸住宅建設工事の現況等を関係職員に確認又は指導させることができる。
(1) 建物完成図(中止又は廃止の場合は、建設施工進捗図)
(2) 工事写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の取り消し)
第11条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、定住促進賃貸住宅建設事業助成金交付額の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により、定住促進賃貸住宅建設事業助成金を受けたとき。
(2) 定住促進賃貸住宅建設事業助成金を受領してから、20年以内に賃貸住宅を他の用途に変更したとき。ただし、町長が用途変更を認めたときは、この限りでない。
(4) 第7条第1項の規定による定住促進賃貸住宅建設事業の中止又は廃止の申請について、町長が承認したとき。
(1) 個人が死亡した場合は、その相続人
(2) 法人が合併等をした場合は、合併等により存続又は設立された法人
(3) 賃貸住宅を譲渡した場合は、その譲渡を受けた者
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。