○平成19年改正条例の施行に伴う平成19年4月1日における給料の切替え等に関する規則

平成19年3月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第2号。以下「改正条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 改正前の給与条例 改正条例による改正前の給与条例をいう。

(3) 昇給等規則 豊頃町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年規則第7号)をいう。

(5) 改正前の規則 改正規則による改正前の昇給等規則をいう。

(6) 改正後の規則 改正規則による改正後の昇給等規則をいう。

(7) 昇給 改正前の給与条例第4条第1項又は第2項の規定による昇給をいう。

(8) 昇給期間 前号の昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間をいう。

(9) 旧給料表 改正前の給与条例別表第1の給料表をいう。

(10) 切替日 平成19年4月1日をいう。

(11) 号給等 号給又は給料月額(旧給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額に限る。)をいう。

(12) 旧号給等 切替日の前日においてその者が受けていた号給等をいう。

(13) 給与条例の改正等 改正条例による給与条例の改正及びこれに伴う規則等の制定又は改廃をいう。

(14) 旧号給等を受けたとみなす日 給与条例の改正等がないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。

(号給等の切替え)

第3条 改正条例附則第3項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係る同項の規則で定める期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 切替日前に昇格等をした職員で、次期昇給日が昇格等の前の号給を給した日から起算されており、かつ、切替日の後に予定されていた職員(第3号及び第4号に掲げる職員を除く。) 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 給与条例の改正等がないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(3) 切替日の前日において次に掲げる職員であった者 0

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた職員

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けて勤務していなかった職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた職員

(4) 給与条例の改正がないものとした場合において改正前の給与条例第4条第7項本文の規定により切替日以後の昇給がないこととなる職員 0

第4条 削除

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

平成19年改正条例の施行に伴う平成19年4月1日における給料の切替え等に関する規則

平成19年3月27日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年3月27日 規則第10号
平成28年3月8日 規則第13号