○管理職手当の支給に関する規則

平成19年3月12日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当の支給)

第2条 条例第19条第1項の規定により管理職手当を支給する職員は、次の表の区分欄に掲げる職にあるものとし、同表の管理職手当額欄の級ごとに定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等については当該額に、その者の1週間当たりの勤務時間を豊頃町職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)を当該職員の属する級に応じて毎月支給する。

管理職手当額表

(単位:円)


区分

管理職手当額

課長職等

課長・局長・参事

5級

57,000

6級

60,000

課長補佐職等

課長補佐・子育て支援所長・大津支所長・次長・学校給食センター所長・主幹

5級

47,000

6級

50,000

主幹専門員

3級

37,000

4級

5級

6級

(条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第2条の2 条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額」とする。

(日割計算等)

第3条 職員が月の中途において第2条の表の区分欄に掲げる職にある職員(以下「管理監督職員」という。)となったときは、当該月の管理職手当は、日割計算により支給する。

2 管理監督職員が月の中途において管理職手当の支給額を異にする管理監督職員となったときは、当該月の管理職手当は、それぞれの区分又は級に係る管理職手当の日割計算により支給する。

3 管理監督職員が退職し、又は管理監督職員以外の職員となったときは、当該月の管理職手当は、日割計算により支給し、管理監督職員が死亡したときは、当該月の管理職手当は、その全額を支給する。ただし、月の初日に退職したとき、管理監督職員以外の職員となったとき、又は死亡したときは、当該月の管理職手当は、支給しない。

4 前3項の日割計算については、条例第6条第4項の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当額に関する臨時措置)

2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの期間に限り、第2条の表中「47,000」を「43,100」に、「50,000」を「45,900」に、「39,200」を「35,300」に、「40,600」を「36,600」に読み替えるものとする。

(平成20年3月12日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(管理職手当額に関する臨時措置)

2 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの期間に限り、第2条の表中「47,000」を「43,100」に、「50,000」を「45,900」に、「39,200」を「35,300」に、「40,600」を「36,600」に読み替えるものとする。

(平成21年6月29日規則第15号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年5月20日規則第20号)

この規則は、平成25年5月20日から施行する。

(平成27年10月1日規則第23号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月22日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月13日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(管理職手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規則第2条の規定を適用する。

管理職手当の支給に関する規則

平成19年3月12日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)