○豊頃町産業振興基金条例

平成19年3月9日

条例第4号

(設置)

第1条 本町の産業振興を図るため、豊頃町産業振興基金(以下「基金」という。)を、設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 第1条の目的に充てるため、町長が適当と認めた場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(豊頃町酪農振興基金条例の廃止)

2 豊頃町酪農振興基金条例(平成3年条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前において現に廃止前の豊頃町酪農振興基金条例第3条の規定により管理する基金及び当該基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、豊頃町産業振興基金に繰り入れるものとする。

豊頃町産業振興基金条例

平成19年3月9日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)