○豊頃町就学学校の指定変更事務取扱要綱
平成17年3月30日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定により、豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う指定学校の変更について、必要な事項を定めることを目的とする。
(基準)
第2条 指定学校の変更を許可する場合の基準は、別表のとおりとし、児童生徒の通学上の安全確保、適切な保護監督、教育的な効果などを総合的に勘案して決定するものとする。
第3条 別表の許可基準により通学区域外に就学する場合における当該児童生徒の登下校の安全確保については、原則として保護者が責任を負い、通学に関する経費等は保護者の責任とする。
(その他)
第4条 この基準に定めるもののほか、就学指定学校の変更の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 許可基準 | 添付書類 | 許可期間 |
転居 | 学年の途中で町内転居する場合で、引き続き従前の学校への通学を希望し、通学上の支障がない場合。 |
| 学期末まで。 ただし、小学校5年生以上の転居の場合は卒業まで。 |
一時転居 | 住宅の新築又は増改築等により一時的に別学区へ転居する場合で、当該事由の終了後従前の住所地へ住所変更をすることが明らかである場合。 | 建築確認申請書の写し等転居予定を証明する書類 | 従前の住居地に住所変更するまで |
いじめ、不登校 | いじめ、不登校等学校生活の状況から指定学校への就学が困難と認められる場合。 | 学校長の意見書等 | 申立て事由の消滅するまでの期間 |
その他 | 教育的配慮から、教育委員会が特に必要と認めた場合。 | 学校長の意見書等 | 申立て事由の消滅するまでの期間 |