○豊頃町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成19年2月20日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の2第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、豊頃町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会という。」を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童等の適切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議
(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等により構成する。
2 協議会に会長を置き、会長は豊頃町副町長とする。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者をもってその職務を代理する。
5 委員には、報酬及び費用弁償を支給しない。
(調整機関)
第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、豊頃町福祉課とする。
2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。
(1) 協議会に関する事務の総括
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握
(3) 児童相談所その他の関係機関等との連絡調整
(代表者会議及びケース会議)
第5条 協議会に、代表者会議及びケース会議を置く。
2 代表者会議は、別表の第2欄に掲げる者で構成し、会長が招集し、主宰する。
3 代表者会議は、協議会の組織及び運営の全般について協議する。
4 ケース会議は、個別の要保護児童に関して実務を担当する協議会の構成機関等の役職員及び構成員で構成し、豊頃町福祉課長が招集し、主宰する。
5 ケース会議は、個別事例についての意見交換、支援方策の検討等を行う。
(守秘義務)
第6条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、代表者会議において定める。
附則
1 この訓令は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日訓令第17号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日要綱第5号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日要綱第11号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日要綱第3号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第10号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
区分 | 第1欄 | 第2欄 |
国又は地方公共団体の機関 (法第25条の5第1号) | 十勝総合振興局保健環境部保健行政室 | 十勝総合振興局保健環境部保健行政室の代表者 |
帯広児童相談所 | 帯広児童相談所の代表者 | |
北海道警察釧路方面本部池田警察署 | 北海道警察釧路方面本部池田警察署の代表者 | |
帯広人権擁護委員協議会東部地区(豊頃) | 帯広人権擁護委員協議会東部地区(豊頃)の代表者 | |
豊頃町教育委員会 | 豊頃町教育委員会教育課長 | |
豊頃町立豊頃小学校 | 豊頃町立豊頃小学校の代表者 | |
豊頃町立大津小学校 | 豊頃町立大津小学校の代表者 | |
豊頃町立豊頃中学牧 | 豊頃町立豊頃中学校の代表者 | |
豊頃町 | 豊頃町副町長 | |
豊頃町福祉課長 | ||
法人 (法第25条の5第2号) | 社会福祉法人豊頃町社会福祉協議会 | 社会福祉法人豊頃町社会福祉協議会の代表者 |
その他の者 (法第25条の5第3号) | 豊頃町民生児童委員協議会 | 豊頃町民生児童委員協議会の代表者 |
豊頃町青少年育成連絡協議会 | 豊頃町青少年育成連絡協議会の代表者 | |
豊頃町生活安全推進協議会 | 豊頃町生活安全推進協議会の代表者 | |
豊頃町立豊頃医院 | 豊頃町立豊頃医院の代表者 | |
豊頃町PTA連合会 | 豊頃町PTA連合会の代表者 | |
その他町長が指名する者 | その他の関係機関 | その他の関係機関の代表者 |