○豊頃町介護保険要介護認定等に係る個人情報提供取扱要綱
平成19年3月27日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護認定等に関する個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項の規定による情報提供を行うことについて必要な事項を定める。
(情報提供者の範囲)
第2条 情報提供を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本人及び本人の同意を受けた親族
(2) 被保険者の居宅又は施設サービス計画を作成する介護支援専門員
(3) 被保険者の利用する介護サービスの提供事業者
(4) 被保険者の要介護(要支援)認定調査に従事した調査員
(5) 被保険者が入所を希望する介護老人福祉施設
(情報提供資料の範囲)
第3条 情報提供できる資料は、次の各号に定めるものとする。
(1) 認定調査票(当該認定調査を実施した者が特定されるおそれのある情報を除く。)
(2) 主治医意見書(主治医が当該意見書を介護サービス計画作成に利用することに同意したものに限る。)
(3) 東十勝介護認定審査会による判定結果及び意見
(4) 介護保険料率の段階
(情報の提供等)
第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、情報提供の可否を決定し、速やかに申請に係る資料の写しを交付するものとする。
(費用の負担)
第6条 情報提供の資料等の写しに要する費用は、無料とする。ただし、郵送等に要する費用は、申請者の負担とする。
(情報提供を受けた者の責務)
第7条 第5条第1項の規定により情報提供を受けた者は、その情報を目的以外に使用してはならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日訓令第19号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日訓令第15号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第17号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。