○豊頃町介護保険要介護認定等に係る個人情報提供取扱要綱

平成19年3月27日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護認定等に関する個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項の規定による情報提供を行うことについて必要な事項を定める。

(情報提供者の範囲)

第2条 情報提供を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本人及び本人の同意を受けた親族

(2) 被保険者の居宅又は施設サービス計画を作成する介護支援専門員

(3) 被保険者の利用する介護サービスの提供事業者

(4) 被保険者の要介護(要支援)認定調査に従事した調査員

(5) 被保険者が入所を希望する介護老人福祉施設

(情報提供資料の範囲)

第3条 情報提供できる資料は、次の各号に定めるものとする。

(1) 認定調査票(当該認定調査を実施した者が特定されるおそれのある情報を除く。)

(2) 主治医意見書(主治医が当該意見書を介護サービス計画作成に利用することに同意したものに限る。)

(3) 東十勝介護認定審査会による判定結果及び意見

(4) 介護保険料率の段階

(情報提供の申請)

第4条 第2条の規定による申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険要介護認定等に係る個人情報提供申請書(別記様式第1号)同条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類等を提示し、町長に申請するものとする。

(情報の提供等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、情報提供の可否を決定し、速やかに申請に係る資料の写しを交付するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、情報提供しないことに決定したときは、介護保険要介護認定等に係る個人情報提供却下通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 情報提供の資料等の写しに要する費用は、無料とする。ただし、郵送等に要する費用は、申請者の負担とする。

(情報提供を受けた者の責務)

第7条 第5条第1項の規定により情報提供を受けた者は、その情報を目的以外に使用してはならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第19号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月8日訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第17号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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豊頃町介護保険要介護認定等に係る個人情報提供取扱要綱

平成19年3月27日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年3月27日 訓令第9号
平成19年10月1日 訓令第19号
平成28年3月8日 訓令第15号
令和4年3月29日 訓令第17号
令和5年3月31日 訓令第4号