○豊頃町農業経営安定資金利子補給補助規則

平成19年2月13日

規則第1号

(目的)

第1条 農作物が天災等により被害を受けた、又は農業情勢の急激な変化により本町農業に影響を及ぼすなど農業者の予測の及ばない被害を受けた場合における当該農業者に対する農業の経営に必要な資金の融通の円滑化を図るため、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この規則による補助の対象者になる者は、北海道農業経営改善関係資金取扱要領(平成14年10月31日付け農経第1601号北海道農政部長通知)第3の1に準じた経営改善資金計画書を町長に提出し、翌年度以降も安定した営農が持続できると認められる認定農業者等で、利子補給をすることにより経営安定が図られると町長が認めたものとする。

2 町長は前項の規定に基づき補助の対象者と認めるときは、豊頃町農業金融制度総合推進会議に諮り、その意見を聴かなければならない。

(補助対象者への通知)

第3条 町長は前条の規定により補助対象者と認めた農業者には豊頃町農業経営安定資金利子補給補助決定通知書(別記様式第1号)により、補助対象者とならない農業者には豊頃町農業経営安定資金利子補給補助不決定通知書(別記様式第2号)により、豊頃町農業協同組合(以下「組合」という。)を経由し通知する。

(利子補給の利率及び期間)

第4条 この規則による補助金は、組合が補助対象者に貸し付けた経営安定資金の元金に対して年0.6パーセントを限度として、初回償還期日の属する年度から起算して5年間補助する。

(補助の申請)

第5条 この規則により補助金を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、組合は、組合員に代わり一括して申請することができる。

(1) 豊頃町農業経営安定資金利子補給補助金交付申請書 別記様式第3号

(2) 個人別調書 別記様式第4号

(3) 利子補給積数計算書 別記様式第5号

(補助金の交付)

第6条 補助金の交付は、組合に一括交付することとし、組合からそれぞれ補助対象者に支払うものとする。この場合において、組合は補助金を対象者に支払ったことを確認できる書類を作成しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金を他へ流用したとき。

(3) 補助金の決定に違反したとき。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月11日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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豊頃町農業経営安定資金利子補給補助規則

平成19年2月13日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)