○豊頃町身体障害者福祉法施行細則

平成19年3月30日

規則第15号

豊頃町身体障害者福祉法施行細則(平成5年規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保健所長への通知)

第2条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(別記様式第1号)により行うものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳等)

第3条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記様式第2号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。

(身体障害者手帳の返還の通知)

第4条 政令第12条の規定による北海道知事への通知は、身体障害者手帳返還届(別記様式第3号)によるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第5条 町長は、身体障害者更生指導台帳(別記様式第4号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(判定依頼等)

第6条 町長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第5号)を更生相談所の長に送付しなければならない。

2 町長は、前項に規定する判定の結果について通知を受けたときは、判定通知書(別記様式第6号)により当該身体障害者に通知し、当該身体障害者に対する措置の結果を更生相談所の長に措置結果報告書(別記様式第7号)により報告しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第7条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を講ずることに決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第8号)により当該知的障害者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託決定通知書(別記様式第9号)により委託しようとする者に通知しなければならない。

(施設入所の措置)

第8条 町長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)を決定するときは、必要に応じ更正相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、施設入所の措置を決定したときは、施設入所措置決定通知書(別記様式第10号)により当該知的障害者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託決定通知書(別記様式第11号)により施設入所の措置を委託しようとする障害者支援施設等に通知しなければならない。

(障害福祉サービス・施設入所の措置変更等の通知)

第9条 町長は、障害福祉サービス又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することに決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書(別記様式第12号)により当該被措置者に通知し、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)通知書(別記様式第13号)により障害福祉サービスの措置を委託した者又は施設入所を委託した障害者支援施設等に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、別表第1のとおりとする。

2 法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、当該身体障害者から徴収する場合にあっては別表第2に、当該身体障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第3のとおりとする。

(費用徴収額の変更)

第11条 町長は、災害その他やむを得ない事由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、当該変動の程度に応じて、納入義務者から費用として徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による費用の徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(費用の徴収額の決定通知等)

第12条 町長は、前2条に規定する費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(別記様式第15号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月12日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表第1(第10条関係)

障害福祉サービスの提供に係る費用の額

税額等による階層区分

負担基準額

上限月額

居宅介護行動援護30分当たり

短期入所1日当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給者

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が課税されていない者(A階層に属する者を除く。)

0

0

0

C1

前年分の所得税が課脱されていない者で、当該年度分の市町村民税の額が右の額であるもの(A階層又はB階層に属する者を除く。)

均等割の額のみである者

50

100

1,100

C2

所得割の額のある者

100

200

1,600

D1

前年分の所得税が課税されている者で、その所得税の額が右の額であるもの(A階層又はB階層に属する者を除く。)

15,000円以下

150

300

2,200

D2

15,001円以上40,000円以下

200

400

3,300

D3

40,001円以上70,000円以下

250

600

4,600

D4

70,001円以上183,000円以下

300

1,000

7,200

D5

183,001円以上403,000円以下

400

1,400

10,300

D6

403,001円以上703,000円以下

500

1,800

13,500

D7

703,001円以上1,078,000円以下

600

2,300

17,100

D8

1,078,001円以上1,632,000円以下

800

2,800

21,200

D9

1,632,001円以上2,303,000円以下

1,000

3,400

25,700

D10

2,303,001円以上3,117,000円以下

1,200

4,100

30,600

D11

3,117,001円以上4,173,000円以下

1,400

4,800

35,900

D12

4,173,001円以上5,334,000円以下

1,600

5,500

41,600

D13

5,334,001円以上6,674,000円以下

1,900

6,400

47,800

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

備考

1 この表の適用については、「当該年度分」とあるのは4月1日から6月30日までの間にあっては「前年度分」と、「前年分」とあるのは1月1日から6月30日までの間にあっては「前々年分」とする。

2 「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、当該所得税の額の計算において、次に掲げる規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項までの規定、第41条の2第41条の19の2第1項及び第41条の19の3第1項の規定

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定

4 「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の規定に準じて算定した額をいう。

5 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合は、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)の徴収金の額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額欄に掲げる額とする。ただし、扶養義務者については、介護給付費等基準額から身体障害者の徴収金の額を控除した額を上限とする。

6 前項の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの徴収金の額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額欄に掲げる額を上限とする。

別表第2(第10条関係)

身体障害者の本人に係る徴収金

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給者

0

0

2

前年分の対象収入額が右の額である者(1階層に属する者を除く。)

0円以上270,000円以下

0

0

3

270,001円以上280,000円以下

1,000

500

4

280,001円以上300,000円以下

1,800

900

5

300,001円以上320,000円以下

3,400

1,700

6

320,001円以上340,000円以下

4,700

2,300

7

340,001円以上360,000円以下

5,800

2,900

8

360,001円以上380,000円以下

7,500

3,700

9

380,001円以上400,000円以下

9,100

4,500

10

400,001円以上420,000円以下

10,800

5,400

11

420,001円以上440,000円以下

12,500

6,200

12

440,001円以上460,000円以下

14,100

7,000

13

460,001円以上480,000円以下

15,800

7,900

14

480,001円以上500,000円以下

17,500

8,700

15

500,001円以上520,000円以下

19,100

9,500

16

520,001円以上540,000円以下

20,800

10,400

17

540,001円以上560,000円以下

22,500

11,200

18

560,001円以上580,000円以下

24,100

12,000

19

580,001円以上600,000円以下

25,800

12,900

20

600,001円以上640,000円以下

27,500

13,700

21

640,001円以上680,000円以下

30,800

15,400

22

680,001円以上720,000円以下

34,100

17,000

23

720,001円以上760,000円以下

37,500

18,700

24

760,001円以上800,000円以下

39,800

19,900

25

800,001円以上840,000円以下

41,800

20,900

26

840,001円以上880,000円以下

43,800

21,900

27

880,001円以上920,000円以下

45,800

22,900

28

920,001円以上960,000円以下

47,800

23,900

29

960,001円以上1,000,000円以下

49,800

24,900

30

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800

25,900

31

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400

27,200

32

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100

28,500

33

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800

29,900

34

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400

31,200

35

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100

32,500

36

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100

34,500

37

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100

36,500

38

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100

38,500

39

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

備考第3項に規定する額

備考第3項に規定する額

備考

1 この表の適用については、「前年分」とあるのは、1月1日から6月30日までの間にあっては、「前々年分」とする。

2 「対象収入額」とは、収入額(収入として認定することが適当でない見舞金等を除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費を控除した額をいう。

3 40階層に属する者の負担基準額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、施設訓練等支援費基準額(障害者自立支援法に基づく指定旧法施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第522号)の規定に準じて算定した額をいう。)を上限とする。

入所又は入院

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12

通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第41条第2項の規定により障害者支援施設とみなされる身体障害者更生援護施設(以下「旧身体障害者更生援護施設」という。)への入所に係る身体障害者の徴収金の額については、別表第2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を上限とする。この場合において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)の施行の際現に存する同令による改正前の身体障害者厚生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設を言う。以下同じ)の旧措置入所者(社会福祉のための増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法律(平成12年法律111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。

施設区分

入所の期間が3年未満の場合

入所の期間が3年以上の場合

入所

通所

入所

通所

旧身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

旧障害者援護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

旧身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

5 旧身体障害者援護施設への入所に係る知的障害者の扶養義務者の徴収金の額については、別表第2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から前項の規定による身体障害者の徴収金の額を控除した額を上限とする。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

施設区分

入所の期間が3年未満の場合

入所の期間が3年以上の場合

入所

通所

入所

通所

旧身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

旧障害者援護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

旧身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

別表第3(第10条関係)

身体障害者の扶養義務者に係る徴収金

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給者

0

0

B

当該年度分の市町村民税が課税されていない者(A階層に属する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が課税されていない者で、当該年度分の市町村民税の額が右の額であるもの(A階層又はB階層に属する者を除く。)

均等割の額のみである者

2,200

1,100

C2

所得割の額のある者

3,300

1,600

D1

前年分の所得税が課税されている者で、その所得税の額が右の額であるもの(A階層又はB階層に属する者を除く。)

15,000円以下

4,500

2,200

D2

15,001円以上40,000円以下

6,700

3,300

D3

40,001円以上70,000円以下

9,300

4,600

D4

70,001円以上183,000円以下

14,500

7,200

D5

183,001円以上403,000円以下

20,600

10,300

D6

403,001円以上703,000円以下

27,100

13,500

D7

703,001円以上1,078,000円以下

34,300

17,100

D8

1,078,001円以上1,632,000円以下

42,500

21,200

D9

1,632,001円以上2,303,000円以下

51,400

25,700

D10

2,303,001円以上3,117,000円以下

61,200

30,600

D11

3,117,001円以上4,173,000円以下

71,900

35,900

D12

4,173,001円以上5,334,000円以下

83,300

41,600

D13

5,334,001円以上6,674,000円以下

95,600

47,800

D14

6,674,001円以上

施設訓練等支援費基準額

施設訓練等支援費基準額

備考

1 この表の適用については、別表第1備考第1項の規定を準用する。

2 この表における用語の意義は、別表第1備考第2項及び第3項に定めるところによる。

3 「施設訓練等支援費基準額」とは、別表第2の備考第3項に規定する施設訓練等支援費基準額をいう。

4 身体障害者の扶養義務者の徴収金の額は、介護給付費等基準額から身体障害者の徴収金の額を控除した額を上限とする。

様式 略

豊頃町身体障害者福祉法施行細則

平成19年3月30日 規則第15号

(平成25年6月12日施行)