○豊頃町身体障害者福祉法施行細則
平成19年3月30日
規則第15号
豊頃町身体障害者福祉法施行細則(平成5年規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(保健所長への通知)
第2条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(別記様式第1号)により行うものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳等)
第3条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記様式第2号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。
(身体障害者手帳の返還の通知)
第4条 政令第12条の規定による北海道知事への通知は、身体障害者手帳返還届(別記様式第3号)によるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第5条 町長は、身体障害者更生指導台帳(別記様式第4号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(判定依頼等)
第6条 町長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第5号)を更生相談所の長に送付しなければならない。
(障害福祉サービスの措置)
第7条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を講ずることに決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第8号)により当該知的障害者に通知しなければならない。
(施設入所の措置)
第8条 町長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)を決定するときは、必要に応じ更正相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所の措置を決定したときは、施設入所措置決定通知書(別記様式第10号)により当該知的障害者に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第10条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、別表第1のとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第11条 町長は、災害その他やむを得ない事由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、当該変動の程度に応じて、納入義務者から費用として徴収する額を変更することができる。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月12日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表第1(第10条関係)
障害福祉サービスの提供に係る費用の額
税額等による階層区分 | 負担基準額 | 上限月額 | ||||
居宅介護行動援護30分当たり | 短期入所1日当たり | |||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | ||
B | 当該年度分の市町村民税が課税されていない者(A階層に属する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | ||
C1 | 前年分の所得税が課脱されていない者で、当該年度分の市町村民税の額が右の額であるもの(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 均等割の額のみである者 | 50 | 100 | 1,100 | |
C2 | 所得割の額のある者 | 100 | 200 | 1,600 | ||
D1 | 前年分の所得税が課税されている者で、その所得税の額が右の額であるもの(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 15,000円以下 | 150 | 300 | 2,200 | |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 200 | 400 | 3,300 | ||
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 250 | 600 | 4,600 | ||
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 300 | 1,000 | 7,200 | ||
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 400 | 1,400 | 10,300 | ||
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 500 | 1,800 | 13,500 | ||
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 600 | 2,300 | 17,100 | ||
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 800 | 2,800 | 21,200 | ||
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 1,000 | 3,400 | 25,700 | ||
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 1,200 | 4,100 | 30,600 | ||
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 1,400 | 4,800 | 35,900 | ||
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 1,600 | 5,500 | 41,600 | ||
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 1,900 | 6,400 | 47,800 | ||
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 この表の適用については、「当該年度分」とあるのは4月1日から6月30日までの間にあっては「前年度分」と、「前年分」とあるのは1月1日から6月30日までの間にあっては「前々年分」とする。
2 「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、当該所得税の額の計算において、次に掲げる規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項までの規定、第41条の2、第41条の19の2第1項及び第41条の19の3第1項の規定
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定
4 「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の規定に準じて算定した額をいう。
5 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合は、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)の徴収金の額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額欄に掲げる額とする。ただし、扶養義務者については、介護給付費等基準額から身体障害者の徴収金の額を控除した額を上限とする。
6 前項の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの徴収金の額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額欄に掲げる額を上限とする。
別表第2(第10条関係)
身体障害者の本人に係る徴収金
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||
入所 | 通所 | |||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給者 | 円 0 | 円 0 | |
2 | 前年分の対象収入額が右の額である者(1階層に属する者を除く。) | 0円以上270,000円以下 | 0 | 0 |
3 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000 | 500 | |
4 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800 | 900 | |
5 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400 | 1,700 | |
6 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700 | 2,300 | |
7 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800 | 2,900 | |
8 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500 | 3,700 | |
9 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100 | 4,500 | |
10 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800 | 5,400 | |
11 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500 | 6,200 | |
12 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100 | 7,000 | |
13 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800 | 7,900 | |
14 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500 | 8,700 | |
15 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100 | 9,500 | |
16 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800 | 10,400 | |
17 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500 | 11,200 | |
18 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100 | 12,000 | |
19 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800 | 12,900 | |
20 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500 | 13,700 | |
21 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800 | 15,400 | |
22 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100 | 17,000 | |
23 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500 | 18,700 | |
24 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800 | 19,900 | |
25 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800 | 20,900 | |
26 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800 | 21,900 | |
27 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800 | 22,900 | |
28 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800 | 23,900 | |
29 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800 | 24,900 | |
30 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800 | 25,900 | |
31 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400 | 27,200 | |
32 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100 | 28,500 | |
33 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800 | 29,900 | |
34 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400 | 31,200 | |
35 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100 | 32,500 | |
36 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100 | 34,500 | |
37 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100 | 36,500 | |
38 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100 | 38,500 | |
39 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100 | 40,500 | |
40 | 1,500,001円以上 | 備考第3項に規定する額 | 備考第3項に規定する額 |
備考
1 この表の適用については、「前年分」とあるのは、1月1日から6月30日までの間にあっては、「前々年分」とする。
2 「対象収入額」とは、収入額(収入として認定することが適当でない見舞金等を除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費を控除した額をいう。
3 40階層に属する者の負担基準額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、施設訓練等支援費基準額(障害者自立支援法に基づく指定旧法施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第522号)の規定に準じて算定した額をいう。)を上限とする。
入所又は入院 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 |
4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第41条第2項の規定により障害者支援施設とみなされる身体障害者更生援護施設(以下「旧身体障害者更生援護施設」という。)への入所に係る身体障害者の徴収金の額については、別表第2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を上限とする。この場合において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)の施行の際現に存する同令による改正前の身体障害者厚生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設を言う。以下同じ)の旧措置入所者(社会福祉のための増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法律(平成12年法律111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。
施設区分 | 入所の期間が3年未満の場合 | 入所の期間が3年以上の場合 | ||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |
旧身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 |
旧障害者援護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 |
旧身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 |
施設区分 | 入所の期間が3年未満の場合 | 入所の期間が3年以上の場合 | ||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |
旧身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 |
旧障害者援護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 |
旧身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 |
別表第3(第10条関係)
身体障害者の扶養義務者に係る徴収金
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||
入所 | 通所 | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給者 | 円 0 | 円 0 | ||
B | 当該年度分の市町村民税が課税されていない者(A階層に属する者を除く。) | 0 | 0 | ||
C1 | 前年分の所得税が課税されていない者で、当該年度分の市町村民税の額が右の額であるもの(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 均等割の額のみである者 | 2,200 | 1,100 | |
C2 | 所得割の額のある者 | 3,300 | 1,600 | ||
D1 | 前年分の所得税が課税されている者で、その所得税の額が右の額であるもの(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 15,000円以下 | 4,500 | 2,200 | |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 6,700 | 3,300 | ||
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 9,300 | 4,600 | ||
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 14,500 | 7,200 | ||
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 20,600 | 10,300 | ||
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 27,100 | 13,500 | ||
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 34,300 | 17,100 | ||
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 42,500 | 21,200 | ||
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 51,400 | 25,700 | ||
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 61,200 | 30,600 | ||
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 71,900 | 35,900 | ||
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 83,300 | 41,600 | ||
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 95,600 | 47,800 | ||
D14 | 6,674,001円以上 | 施設訓練等支援費基準額 | 施設訓練等支援費基準額 |
備考
1 この表の適用については、別表第1備考第1項の規定を準用する。
2 この表における用語の意義は、別表第1備考第2項及び第3項に定めるところによる。
3 「施設訓練等支援費基準額」とは、別表第2の備考第3項に規定する施設訓練等支援費基準額をいう。
4 身体障害者の扶養義務者の徴収金の額は、介護給付費等基準額から身体障害者の徴収金の額を控除した額を上限とする。
様式 略