○豊頃町知的障害者福祉法施行細則
平成19年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(障害福祉サービス)
第4条 町長は、法第15条の4の規定により指定障害福祉サービス事業者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は同法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所をいう。以下同じ。)に障害福祉サービスの提供を委託する措置を講ずるにあたっては、あらかじめ、障害福祉サービス提供依頼書(別記様式第4号)により当該指定障害福祉サービス事業者等に依頼するものとする。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第5条 町長は、法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等に入所させて更生援護を行うことを委託する措置を講ずるときは、あらかじめ施設入所依頼書(別記様式第7号)により当該施設の長に依頼するものとする。
(職親の申込み等)
第7条 省令第1条に規定する職親になることを希望する申し出は、知的障害者職親申込書(別記様式第12号)によるものとする。
4 町長は、知的障害者職親台帳(別記様式第16号)を備え、町内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親委託申込書)
第8条 職親への委託を希望する知的障害者は、知的障害者職親委託申込書(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第9条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(別記様式第18号)により当該知的障害者に通知しなければならない。
(職親の指導等)
第10条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置を講じたときは、職親に対する必要な連絡指導を町の担当職員に行わせなければならない。
(費用の徴収)
第11条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供に係る費用の額は、別表第1のとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第12条 町長は、災害その他やむを得ない事由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、当該変動の程度に応じて、納入義務者から費用として徴収する額を変更することができる。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(豊頃町知的障害者福祉法支援費施行規則等の廃止)
2 豊頃町知的障害者福祉法支援費施行規則(平成15年規則第5号)、豊頃町児童福祉法支援費施行規則(平成15年規則第6号)及び豊頃町障害者(児)居宅支援等措置者及び扶養義務者費用徴収並びに障害者(児)支援費支給決定に関する規則(平成5年規則第14号)は、廃止する。
附則(平成20年8月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月12日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表第1(第11条関係)
障害福祉サービスの提供に係る費用の額
税額等による階層区分 | 負担基準額 | 上限月額 | ||||
居宅介護行動援護30分当たり | 短期入所1日当たり | |||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | ||
B | 当該年度分の市町村民税が課税されていない者(A階層に属する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | ||
C1 | 前年分の所得税が課税されていない者で、当該年度分の市町村民税の額が右の額であるもの(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 均等割の額のみである者 | 50 | 100 | 1,100 | |
C2 | 所得割の額のある者 | 100 | 200 | 1,600 | ||
D1 | 前年分の所得税が課税されている者で、その所得税の額が右の額であるもの(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 15,000円以下 | 150 | 300 | 2,200 | |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 200 | 400 | 3,300 | ||
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 250 | 600 | 4,600 | ||
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 300 | 1,000 | 7,200 | ||
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 400 | 1,400 | 10,300 | ||
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 500 | 1,800 | 13,500 | ||
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 600 | 2,300 | 17,100 | ||
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 800 | 2,800 | 21,200 | ||
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 1,000 | 3,400 | 25,700 | ||
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 1,200 | 4,100 | 30,600 | ||
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 1,400 | 4,800 | 35,900 | ||
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 1,600 | 5,500 | 41,600 | ||
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 1,900 | 6,400 | 47,800 | ||
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 この表の適用については、「当該年度分」とあるのは4月1日から6月30日までの間にあっては「前年度分」と、「前年分」とあるのは1月1日から6月30日までの間にあっては「前々年分」とする。
2 「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、当該所得税の額の計算において、次に掲げる規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項までの規定、第41条の2、第41条の19の2第1項及び第41条の19の3第1項の規定
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定
4 「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の規定に準じて算定した額をいう。
5 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合は、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)の徴収金の額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額欄に掲げる額とする。ただし、扶養義務者については、介護給付費等基準額から知的障害者の徴収金の額を控除した額を上限とする。
6 前項の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの徴収金の額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額欄に掲げる額を上限とする。
別表第2(第11条関係)
知的障害者の本人に係る徴収金
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||
入所 | 通所 | |||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給者 | 円 0 | 円 0 | |
2 | 前年分の対象収入額が右の額である者(1階層に属する者を除く。) | 0円以上270,000円以下 | 0 | 0 |
3 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000 | 500 | |
4 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800 | 900 | |
5 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400 | 1,700 | |
6 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700 | 2,300 | |
7 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800 | 2,900 | |
8 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500 | 3,700 | |
9 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100 | 4,500 | |
10 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800 | 5,400 | |
11 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500 | 6,200 | |
12 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100 | 7,000 | |
13 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800 | 7,900 | |
14 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500 | 8,700 | |
15 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100 | 9,500 | |
16 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800 | 10,400 | |
17 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500 | 11,200 | |
18 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100 | 12,000 | |
19 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800 | 12,900 | |
20 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500 | 13,700 | |
21 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800 | 15,400 | |
22 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100 | 17,000 | |
23 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500 | 18,700 | |
24 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800 | 19,900 | |
25 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800 | 20,900 | |
26 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800 | 21,900 | |
27 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800 | 22,900 | |
28 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800 | 23,900 | |
29 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800 | 24,900 | |
30 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800 | 25,900 | |
31 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400 | 27,200 | |
32 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100 | 28,500 | |
33 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800 | 29,900 | |
34 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400 | 31,200 | |
35 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100 | 32,500 | |
36 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100 | 34,500 | |
37 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100 | 36,500 | |
38 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100 | 38,500 | |
39 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100 | 40,500 | |
40 | 1,500,001円以上 | 備考第3項に規定する額 | 備考第3項に規定する額 |
備考
1 この表の適用については、「前年分」とあるのは、1月1日から6月30日までの間にあっては、「前々年分」とする。
2 「対象収入額」とは、収入額(収入として認定することが適当でない見舞金等を除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費を控除した額をいう。
3 40階層に属する者の負担基準額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、施設訓練等支援費基準額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定旧法施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第522号)の規定に準じて算定した額をいう。)を上限とする。
入所又は入院 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 |
4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第58条第2項の規定により障害者支援施設とみなされる知的障害者援護施設(以下「旧知的障害者援護施設」という。)又はのぞみの園への入所に係る知的障害者の徴収金の額については、別表第2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を上限とする。この場合において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設の旧措置施設入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。
施設区分 | 入所の期間が3年未満の場合 | 入所の期間が3年以上の場合 | ||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |
旧知的障害者厚生施設 旧知的障害者授産施設 のぞみの園 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 |
施設の区分 | 入所の期間が3年未満の場合 | |
入所 | 通所 | |
旧知的障害者厚生施設 旧知的障害者授産施設 のぞみの園 | 32,000円 | 16,000円 |
別表第3(第11条関係)
知的障害者の扶養義務者に係る徴収金
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||
入所 | 通所 | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給者 | 円 0 | 円 0 | ||
B | 当該年度分の市町村民税が課税されていない者(A階層に属する者を除く。) | 0 | 0 | ||
C1 | 前年分の所得税が課脱されていない者で、当該年度分の市町村民税の額が右の額であるもの(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 均等割の額のみである者 | 2,200 | 1,100 | |
C2 | 所得割の額のある者 | 3,300 | 1,600 | ||
D1 | 前年分の所得税が課税されている者で、その所得税の額が右の額であるもの(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 15,000円以下 | 4,500 | 2,200 | |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 6,700 | 3,300 | ||
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 9,300 | 4,600 | ||
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 14,500 | 7,200 | ||
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 20,600 | 10,300 | ||
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 27,100 | 13,500 | ||
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 34,300 | 17,100 | ||
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 42,500 | 21,200 | ||
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 51,400 | 25,700 | ||
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 61,200 | 30,600 | ||
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 71,900 | 35,900 | ||
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 83,300 | 41,600 | ||
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 95,600 | 47,800 | ||
D14 | 6,674,001円以上 | 施設訓練等支援費基準額 | 施設訓練等支援費基準額 |
備考
1 この表の適用については、別表第1備考第1項の規定を準用する。
2 この表における用語の意義は、別表第1備考第2項及び第3項に定めるところによる。
3 「施設訓練等支援費基準額」とは、別表第2の備考第3項に規定する施設訓練等支援費基準額をいう。
4 知的障害者の扶養義務者の徴収金の額は、介護給付費等基準額から知的障害者の徴収金の額を控除した額を上限とする。
様式 略