○豊頃町基準該当事業者の登録等に関する規則

平成19年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(登録の申請)

第3条 基準該当障害福祉サービス事業者の登録を受けようとする者(以下「登録申請事業者」という。)は、基準該当障害福祉サービスの種類及びその事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(別記様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業者の基準該当障害福祉サービスの提供責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る基準該当障害福祉サービスに従事する者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る基準該当障害福祉サービスの事業に係る資産の状況

(9) その他基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関し町長が必要と認める事項(登録)

第4条 町長は、登録申請事業者が法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第58号。以下「基準省令」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、当該基準該当障害福祉サービスの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合は、基準該当障害福祉サービス事業者として登録するものとする。ただし、登録申請事業者が法第36条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めた場合は、登録しないことができる。

(登録の通知)

第5条 町長は、前条の規定により基準該当障害福祉サービス事業者の登録を行ったときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に基準該当事業者登録通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第3条各号(第8号を除く。)のいずれかに掲げる事項に変更があったときは、速やかに登録事項変更届出書(別記様式第3号)により町長に届け出なければならない。

2 登録時業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、事業廃止(休止・再開)届出書(別記様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第7条 町長は、登録事業者が行った基準該当障害福祉サービスに要した費用について、法第30条の規定に基づく特例介護給付費(以下「特例介護給付費」という。)を支給する。

2 前項の基準該当障害福祉サービスの量は、法第22条第4項の規定により定められた支給量の範囲内のものに限る。

(特例介護給付等の代理受領)

第8条 町長は、支給決定障害者等が特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(別記様式第5号)をあらかじめ町長に提出している登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払は、支給決定障害者等からの委任に基づき行われるものとする。

3 第1項の規定による支払があったときは、当該支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

4 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。

5 町長は、第1項に規定する登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、基準省令に基づく審査をした上で、当該特例介護給付費等を当該登録事業者に支払うことができる。

6 第1項に規定する登録事業者は、同項の規定により基準該当障害福祉サービスを受けた支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払いを受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを行ったときに、当該支給決定障害者等から、利用者負担額として、当該基準該当障害福祉サービスに要する費用の額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額を受けることができる。この場合において、当該支給決定障害者等に領収証を交付するものとする。

7 登録事業者は、前項に規定する領収証を交付するときは、当該領収書に同項の基準該当障害福祉サービスに要した費用のうち特例介護給付費等の額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載するものとする。

(報告等)

第9条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であった者又は基準該当事業所の従業者であった者に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求め、これらの者に対し出頭を求め、又は町の担当職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、町の担当職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第10条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第4条に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が、前条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示又は質問若しくは照会に対し、これに応じず、又は虚偽の報告若しくは回答を行ったとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第11条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを北海道に提供するものとする。

(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 基準該当事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公告)

第12条 町長は、第4条の規定による登録を行ったとき、第6条の規定による変更の届出がなされたとき又は第10条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(豊頃町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則)

2 豊頃町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成16年規則第3号)は、廃止する。

(平成25年6月12日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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豊頃町基準該当事業者の登録等に関する規則

平成19年3月30日 規則第17号

(平成25年6月12日施行)