○豊頃町高齢者住宅用火災警報器購入費助成実施要綱

平成19年3月30日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅用火災警報器を購入する高齢者に対し、費用の一部を助成することにより当該高齢者の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住宅用火災警報器」とは、住宅において火災により発生する煙を感知し、警報を発する装置であって、日本消防検定協会の鑑定マークが表示されているものをいう。

(対象者)

第3条 次条に規定する助成金を受けることができる者は、町内に居住し、かつ、第5条に規定する申請時において満65歳以上のひとり暮らしの者又は寝たきりの者で、町民税が非課税であるものとする。

2 前項に定めるもののほか、町長が特に認める者

(助成金)

第4条 助成金の額は、住宅用火災警報器1個の購入に要する費用の2分の1に相当する額とし、3,000円を限度とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の場合において、助成の対象となる住宅用火災警報器は、1世帯につき1個までとする。

(交付申請)

第5条 住宅用火災警報器の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊頃町高齢者住宅用火災警報器購入費助成交付申請書(別記様式第1号)に町民税が非課税であることを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請の内容を審査し、交付の適否を決定し、豊頃町高齢者住宅用火災警報器購入費助成交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により交付決定を受けたことが明らかになったときは、当該交付決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、豊頃町高齢者住宅用火災警報器購入費助成交付決定取消通知書(別記様式第3号)により交付決定者に通知するとともに、既に交付した助成金があるときは、当該交付決定者に対し、返還を命ずるものとする。

(台帳の整備)

第8条 町長は、助成金の交付状況を明確にするため、豊頃町高齢者住宅用火災警報器購入費助成交付台帳(別記様式第4号)を備えるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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豊頃町高齢者住宅用火災警報器購入費助成実施要綱

平成19年3月30日 訓令第11号

(平成20年4月1日施行)