○豊頃町職員賞罰及び賠償審査委員会規程
平成5年5月13日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、豊頃町職員賞罰及び賠償審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、職員の賞罰及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8の規定による職員の賠償責任等に関して必要な事項の調査審議又は意見の具申を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、副町長、課長、議会事務局長及び農業委員会事務局長をもって充てる。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(議事)
第6条 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第7条 委員長は、関係職員を会議に出席させ、必要な説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(幹事)
第8条 委員会に幹事を置き、総務課長補佐及び総務係長をもって充てる。
2 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成5年5月13日から施行する。
附則(平成19年10月1日訓令第18号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日訓令第3号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。