○豊頃町発達支援協議会設置要綱
平成19年12月1日
訓令第21号
(目的)
第1条 障害児の早期発見・発達支援から成人期に至るまでの一貫した自立支援体制を整備するため、関係者の連携を確保し、総合的かつ効果的な自立支援の推進を図ることを目的として、豊頃町発達支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 障害児に対する発達支援サービスの検討
(2) 障害児に対する発達支援に係る企画調整及び推進に関すること。
(3) 障害児に対する発達支援に係る実態把握及び情報交換に関すること。
(4) 特別支援教育との連携促進に関すること。
(5) その他目的達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる関係機関の代表者を委員として構成する。
(1) 豊頃町立豊頃小学校
(2) 豊頃町立大津小学校
(3) 豊頃町立豊頃中学校
(4) 豊頃町教育委員会教育課
(5) 豊頃町福祉課
2 協議会に会長を置き、豊頃町福祉課長が当たる。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長は、必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求めることができる。
5 個別支援に関する研修、意見交換、情報共有、支援方法の検討等を行うため、ケース会議を置く。
6 ケース会議は、協議会の関係機関等の実務者で構成し、会長が招集する。
(事務局)
第4条 協議会の事務局は、福祉課に置く。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会で定める。
附則
この訓令は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日要綱第5号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第17号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。