○豊頃町職員の昇給の号給数及び勤勉手当の成績率等に関する基準

平成19年12月26日

訓令第24号

(昇給区分)

第2条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、昇給規則第22条の規定に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S

(2) 勤務成績が特に良好である職員 A

(3) 勤務成績が良好である職員 B

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C

(5) 勤務成績が良好でない職員 D

2 次の各号に掲げる職員は、前項第4号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、第1号から第3号までに掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同項第4号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、同項第3号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことができる。

(1) 昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。この条において「基準期間」という。)において、減給の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものに限る。)又は戒告の処分(次項第1号に規定するものを除く。)を受けた職員

(2) 基準期間において、訓告その他の矯正措置の対象となる事実(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であるものを除く。)があった職員

(3) 基準期間において、3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員(勤務を欠いた時間が1日の勤務時間の一部である場合であっても、1日として取り扱うものとする。次項第2号において同じ。)

(4) 基準期間において、その者の勤務について監督する地位にある者から注意、指導等を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた職員又はこれに相当すると認められる職員

3 次の各号に掲げる職員は、第1項第5号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、第1号又は第2号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同項第5号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、同項第3号又は第4号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことができる。

(1) 基準期間において、停職の処分、減給の処分(前項第1号に規定するものを除く。)又は戒告の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が著しいと認められるものに限る。)を受けた職員

(2) 基準期間において、5日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員

(3) 前項第4号に掲げる職員で、その態様が著しいもの

4 第2項第1号又は前項第1号に掲げる職員で、前年以前の昇給日においてこれらの規定に掲げる処分の直接の対象となった事実に基づき昇給区分を決定された職員について、相当と認めるときは、これらの規定に掲げる職員に該当しないものとして取り扱うことができる。

5 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 豊頃町職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号)第11条に規定する休暇のうち、年次有給休暇、公務上の負傷若しくは疾病に係る病気休暇又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病に係る病気休暇(次号において「勤務日数算入休暇等」という。)以外の事由によって基準期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) C

(2) 勤務日数算入休暇等以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D

6 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、当該昇給区分より上位の昇給区分(S及びAの昇給区分を除く。)に決定することができる。

(昇給の号給数)

第3条 前条第1項各号に規定する昇給区分による昇給の号給数は、別表第1に定める当該昇給区分ごとの号給数とする。ただし、前条第2項第3項第5項及び第6項に規定する職員の昇給区分による昇給の号給数は、別表第2に定める当該昇給区分ごとの号給数とする。

2 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に昇給規則第19条第3項若しくは第27条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

3 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

4 第1項又は第2項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(成績率)

第4条 手当規則第9条に規定する任命権者が定める成績率は、第2条第1項に定める昇給区分を用い、別表第3に定める割合とする。

(委任)

第5条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年1月2日から施行する。

(令和6年3月27日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

昇給号給数表

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

6以上

4

4

4

2以下

3以上

2

2

2

1以下

備考 この表に定める上段の号給数は豊頃町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第4条第6項及び第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同条第6項及び第7項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

6以上

4

4

2

0

3以上

2

2

1

0

備考 この表に定める上段の号給数は豊頃町職員の給与に関する条例第4条第6項及び第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同条第6項及び第7項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

昇給区分

S

A

B

C

D

成績率

100分の110

100分の105

100分の100

100分の95

100分の90

豊頃町職員の昇給の号給数及び勤勉手当の成績率等に関する基準

平成19年12月26日 訓令第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年12月26日 訓令第24号
令和6年3月27日 訓令第4号