○こどもプラザとよころ設置条例
平成20年3月6日
条例第8号
(設置)
第1条 児童の健全育成及び福祉増進を図るため、こどもプラザとよころ(以下「こどもプラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こどもプラザの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 こどもプラザとよころ
(2) 位置 豊頃町茂岩栄町4番地
(事業用施設)
第3条 こどもプラザ内に次に掲げる施設を置く。
(1) 豊頃町立茂岩保育所
(2) 豊頃町学童保育所
(3) 豊頃町子育て支援センター
(4) 豊頃町ことばの教室
(職員)
第4条 こどもプラザに次に掲げる職員を置く。
(1) 館長(子育て支援所長をもって充てる。)
(2) その他の職員
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。