○豊頃町一時保育の実施に関する規則

平成20年3月10日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、保護者の就労、傷病等の事由により一時的に保育を必要とする幼児に対し一時的な保育(以下「一時保育」という。)を実施することにより、保護者の負担軽減及び児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象幼児)

第2条 一時保育の対象となる幼児は、次の各号のいずれにも該当する幼児とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の対象とならないこと。

(2) 町内に住所を有すること。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(3) 集団保育が可能であること。

(4) 一時保育の利用時点において年齢がおおむね満1歳に達しており、小学校就学前であること。

(5) 次のいずれかに該当し、一時保育を必要としていること。

 非定型的保育(保護者の就労、職業訓練、就学等の事由により、断続的に保育が困難となる幼児に対して行う保育をいう。)

 緊急保育(保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急に保育が困難となる幼児に対して行う保育をいう。)

 私的事由による保育(保護者の育児疲れの解消その他私的な事由により、一時的に保育が必要となる幼児に対して行う保育をいう。)

(実施施設及び定員)

第3条 一時保育を実施する施設は、豊頃町子育て支援センターとする。

2 一時保育の定員は、10人とする。

(保育時間)

第4条 一時保育の保育時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時30分(土曜日については、午前8時30分から正午)までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休日(12月29日から翌年1月3日までの日)は、この限りでない。

(利用登録申請)

第5条 一時保育を利用しようとする幼児の保護者は、別記様式第1号の一時保育利用登録申請書をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(承諾)

第6条 前条の利用登録申請書を受理した場合、町長は、これを審査し、一時保育が適当と認めたときは、速やかに別記様式第2号の一時保育利用登録承諾書により申請者に通知するものとする。

2 町長は前項の審査の結果、一時保育が不適当と認めたときは、別記様式第3号の一時保育利用登録不承諾書により申請者に通知するものとする。

(利用日数)

第7条 1月当たりの一時保育利用日数は、原則として幼児1人につき12日以内とする。

(利用届出)

第8条 第6条の承諾を受けた申請者は、一時保育の利用にあたって、別記様式第4号の一時保育利用届出兼確認書を1月分ごとに提出しなければならない。

(費用の負担)

第9条 一時保育を利用した保護者は、当該一時保育に要した費用の一部として幼児1人につき30分までごとに150円を負担しなければならない。

2 前項に規定する負担のほか、保護者は、一時保育を利用した際に飲食物の提供を受けたときは、当該飲食物の費用の一部として児童1人につき日額280円を負担しなければならない。

3 保護者は、前2項の規定により負担する費用を、1月分を単位として一時保育を利用した月の翌月の末日までに、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月17日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月8日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊頃町一時保育の実施に関する規則

平成20年3月10日 規則第2号

(令和4年9月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月10日 規則第2号
平成22年2月17日 規則第3号
平成23年3月28日 規則第6号
平成24年3月15日 規則第6号
平成26年9月8日 規則第9号
令和4年3月29日 規則第14号
令和4年9月8日 規則第24号