○豊頃町福祉タクシー乗車券交付事業実施要綱

平成20年3月12日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の日常生活に必要な交通手段を確保するため、その費用の一部を助成する福祉タクシー乗車券交付事業の実施について必要な事項を定め、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象世帯)

第2条 この事業の対象世帯は、毎年4月1日において次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 町内に居住する65歳以上の高齢者のみの世帯(生活実態において子等との同一生計と判断される世帯を除く。)

(2) 自家用車等の交通手段を有しない世帯。ただし、80歳以上の高齢者のみの世帯は、この限りでない。

2 4月1日後において65歳に達した者の世帯については、前項の規定を準用する。この場合において、「毎年4月1日」とあるのは「65歳に達した日の属する月の翌月の初日(その日が月の初日であるときは、同日)」と読み替えるものとする。

3 第1項に定めるもののほか、町長が特に認めるときは、対象世帯とすることができる。

(対象世帯の適用除外者)

第3条 介護福祉施設等に入所している者は、対象世帯の世帯員から除外するものとする。

(申請及び決定)

第4条 この事業を利用する者は、豊頃町福祉タクシー乗車券交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合、当該申請の内容を審査した上で適当と認めたときは、豊頃町福祉タクシー乗車券(以下「乗車券」という。別記様式第2号)を交付するものとする。

3 前項に規定する交付の枚数は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第2条第1項に規定する世帯のうち、茂岩、中央及び豊頃の市街地域に居住する世帯(以下「市街地域の世帯」という。)については24枚とし、その他の地域に居住する世帯(以下「その他地域の世帯」という。)は72枚とする。

(2) 第2条第2項及び第3項に規定する世帯のうち、市街地域の世帯については、対象となる月から翌年3月までの月数に2を、その他地域の世帯は、6を乗じて得た枚数とする。

4 乗車券は、1枚につき1回分のタクシー基本料金相当額とし、豊頃町内に営業所を有するタクシーを利用する場合において、使用することができる。この場合において、乗車券の使用枚数については制限しない。

(資格の喪失)

第5条 乗車券の交付を受けた世帯のすべての世帯員が、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに豊頃町福祉タクシー乗車券交付資格喪失届(別記様式第3号)に未使用の乗車券を添えて、町長に届け出るものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住しなくなったとき。

(3) 自家用車等の交通手段を有することとなったとき。

(4) 介護福祉施設等に入所したとき。

(5) その他の事由により資格喪失について、町長が必要と認めたとき。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により乗車券の交付を受け、又は不正な使用が認められたときは、当該乗車券を返還させることができる。

(乗車料金の請求)

第7条 第4条第4項に規定するタクシー業者は、毎月10日までに前月において使用のあった乗車券を添えて、乗車料金を町長に請求するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月22日要綱第10号)

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年6月30日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(乗車券の交付に関する特例措置)

2 平成21年度に限り、改正後の第4条第3項の規定に関わらず、平成21年8月31日までに申請のあった者については、4月から3月までの1年分(24枚)の乗車券を交付するものとする。

(平成25年3月11日要綱第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日告示第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第13号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日告示第5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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豊頃町福祉タクシー乗車券交付事業実施要綱

平成20年3月12日 要綱第4号

(令和3年4月1日施行)