○豊頃町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月24日
規則第8号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この町が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)、豊頃町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第11号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 保険料
(徴収額の通知)
第2条 町長は、徴収する保険料の金額が決定したときは、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その金額に変更があったときも、同様とする。
(1) 災害により著しく資力を喪失したと認めたとき。
(2) 被保険者又は連帯納付義務者の責によらない事由により納付が遅延したとき。
(3) その他納入しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めたとき。
(過誤納)
第5条 町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
第3章 雑則
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。