○豊頃町指名競争入札参加資格者の資格に関する要綱

平成20年3月25日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、建設工事請負、設計等委託、物品購入等(以下「建設工事等」という。)の契約に係る指名競争入札に参加できる者について必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 この訓令は、次に掲げる建設工事等の契約に適用しない。

(1) 一般競争入札に付する建設工事等

(2) 災害の応急工事等で特に緊急を要する建設工事等

(資格審査申請書)

第3条 建設工事等の契約に係る指名競争入札に参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)は、別表第1に掲げる書類を添付の上、建設工事入札参加資格審査申請書、設計等入札参加資格審査申請書又は物品の購入等競争入札参加資格審査申請書(以下「資格審査申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 前項の資格審査申請書は、平成21年度を基準年として、隔年毎に2月1日から2月末日までの間に提出するものとする。ただし、特別の事情がある場合又は建設工事共同企業体については、この限りでない。

(資格審査会)

第4条 入札参加希望者の適格性の判定及び建設工事請負契約を希望する者の格付けを行うため、指名競争入札参加資格審査会(以下「資格審査会」という。)を置く。

(資格審査会の業務)

第5条 資格審査会は、入札参加希望者の適格性を判定し、建設工事請負契約を希望する者については別表第2に定める格付審査基準に基づき、級別の格付けを行うものとする。

(資格審査会の組織)

第6条 資格審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、町長をもって充てる。

3 委員は、副町長、総務課長、企画課長、施設課長及び産業課長をもって充てる。

4 委員長は、必要と認めるときは、職員のうちから臨時に委員を任命することができる。

(委員長)

第7条 委員長は、資格審査会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、副町長が委員長の職務を代理する。

(会議)

第8条 資格審査会は、毎年3月中に開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

2 資格審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(資格者名簿及び格付名簿)

第9条 資格審査会は、入札参加希望者について適格性を判定し、当該判定に合格したときは、指名競争入札参加資格者名簿(以下この条において「資格者名簿」という。)に、建設工事請負契約を希望する者について格付けしたときは、建設工事請負業者格付名簿(以下この条において「格付名簿」という。)に、それぞれ登載しなければならない。

2 前項の規定は、第3条第2項ただし書きに規定する場合について準用する。

3 資格審査会が資格者名簿及び格付名簿に登載された者の資格を取り消したときは、委員長は、その取り消されたものについて、当該資格者名簿及び格付名簿からそれぞれ抹消しなければならない。

4 資格者名簿及び格付名簿の有効期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の規定により提出されている資格審査申請書については、この訓令による改正後の第3条第1項の規定により提出されたものとみなす。

(豊頃町建設工事請負業者の資格、資格審査に関する規程等の廃止)

3 豊頃町建設工事請負業者の資格、資格審査に関する規程(昭和51年規程第1号)及び豊頃町建設工事に係る競争入札参加資格格付けのための審査要領(昭和51年5月8日制定)は、廃止する。

(平成22年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月9日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日訓令第16号)

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

(令和3年2月1日訓令第3号)

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条第1項関係)

建設工事入札参加資格審査申請書類及び設計等入札参加資格審査申請書類

提出様式

建設工事

設計等

市町村統一様式

様式1

建設工事等競争入札参加資格審査申請書

様式2

経営事項審査結果通知書のコピー

×

様式3

工事(事業)経歴書

(直前2年度分)

(直前1年度分)

様式3―2

工事経歴書集計表

×

様式4

技術者名簿

様式5

代表者身元証明書〈身分証明書〉[個人のみ]

(本籍地役所発行)

(本籍地役所発行)

様式6

商業登記簿謄本[法人のみ]

(法務局発行)

(法務局発行)

様式7

許可・登録証明書

様式8

建設業退職金共済組合等の加入・履行証明書のコピー

様式9

建設工事入札参加資格審査申請書付票

×

様式10

設計等入札参加資格審査申請書付票

×

独自様式

納税証明書(直前1年度分)

国税

法人税

所得税(個人)

消費税及び地方消費税

町税

本町の納税義務者のみ

委任状

申請者から委任された(受任者)場合

誓約書

暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77条)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係事業者に該当しない者であるとともに、これらの者と密接な関係を有していない旨の誓約書

※ 納税証明書は、未納のない証明ができるものでも可。

※ 証明書類等は、原則として申請前3箇月以内のものとする。(コピー可)

※ 郵送による受付も可。

※ ○:必要 ☆:どちらか必要 △:該当者のみ必要 ×:不要

物品の購入等競争入札参加資格審査申請書類

様式

提出書類

法人

個人

摘要

1

競争入札参加資格審査申請書

(別紙物品様式1を提出A4)

2

経歴及び営業内容使用印鑑届出

(別紙物品様式2を提出A4)

3

希望する営業品目等

(別紙物品様式3を提出A4)

4

商業登記簿謄本

×

法人のみ法務局発行のもの

5

代表者身元証明書(身分証明書)

×

個人のみ本籍地の役所発行のもの

6

納税証明書

(直前1年度分)

国税

法人税

×


所得税

×


消費税


町税

本町の納税義務者のみ

7

許認可証明書等の謄本(写し)

別紙物品様式3の備考欄『 』書きで示した証書等の写し

8

委任状

申請人から委任を受けて代理する場合

9

誓約書

暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77条)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係事業者に該当しない者であるとともに、これらの者と密接な関係を有していない旨の誓約書

※ 納税証明書は、未納のない証明ができるものでも可。

※ 証明書類等は、原則として申請前3箇月以内のものとする。(コピー可)

※ 郵送による受付も可。

※ 申請後に変更が生じた場合は、別紙物品様式4を随時提出すること。

※ ○:必要 △:該当者のみ必要 ×:不要

別表第2(第5条関係)

格付審査基準

1 格付に係る審査項目及び基準

(1) 客観的要素の審査項目及び基準

客観的要素の審査項目及び基準は、建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準(平成6年建設省告示第1461号)の定めるところによるものとし、その評定数値は国土交通大臣又は北海道知事の定めたものを準用することができる。

(2) 主観的要素の審査項目及び基準

ア 主観的要素の審査項目及び基準は、次のとおりとする。

(ア) 工事経歴

工事経歴に係る付与点数は、工事実績額及び契約件数により行うものとし、それぞれ次の区分による。

工事実績額

契約金額の合計

付与点数

5,000万円以上

100

3,000万円以上5,000万円未満

80

2,000万円以上3,000万円未満

60

500万円以上2,000万円未満

40

500万円未満

20

実績なし

0

契約件数

件数

付与点数

5件以上

50

3件以上4件以下

30

1件以上2件以下

10

実績なし

0

(イ) 工事施行成績

工事施行成績に係る付与点数は、付表の請負工事施行成績評定基準に定める各工事の評定点数の平均により、次の区分に従って算定するものとする。この場合において、その平均値に小数点以下の数値があるときは、これを切捨てるものとする。

評定点数の平均値

付与点数

91点以上

150

71点以上90点以下

130

51点以上70点以下

100

41点以上50点以下

60

31点以上40点以下

30

30点以下

0

イ 主観的要素の評定数値

主観的要素の評定数値は、客観的要素の評定数値の30%以内とし、その算定は、次の算式によるものとする。

(客観的要素の評定数値)×30/100×(工事実績額点数+契約件数点数+工事施行成績点数)/300

2 等級別格付の基準となる総合数値及び等級別工事発注の標準となる契約予定金額

(1) 等級別格付の基準となる総合数値は、客観的要素の評定数値と主観的要素の評定数値を足したものであり、それぞれ次の区分による。

等級

土木・建築・舗装工事

その他の工事

A

950点以上のもの

950点以上のもの

B

800点以上950点未満のもの

950点未満のもの

C

650点以上800点未満のもの

 

D

650点未満のもの

 

(2) 等級別工事発注の標準となる契約予定金額は、それぞれ次の区分による。

等級

土木・建築・舗装工事

その他の工事

A

5,000万円以上の工事

1,000万円以上の工事

B

2,000万円以上5,000万円未満の工事

1,000万円未満の工事

C

1,000万円以上2,000万円未満の工事

 

D

1,000万円未満の工事

 

ただし、上位等級者は、下位等級に対応できるものとする。

付表(別表第2第1項第2号ア(イ)関係)

請負工事施行成績評定基準

第1 通則

請負工事に係る施行成績の評定(以下「評定」という。)は正確な資料及び事実に基づき、現場の条件等を勘案の上、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

第2 評定項目

評定は、次に掲げる考査項目について行うものとする。

考査項目

項目

細目

1 施工体制

① 施工体制一般

② 配置技術者

2 施工状況

① 施工管理

② 工程管理

③ 安全対策

④ 対外関係

3 出来形及び品質

① 出来形

② 品質

4 出来ばえ

① 出来ばえ

第3 評定方法

1 評定者は工事監督員及び検査員とする。

2 評定は、別記の請負工事施行成績評定表により、別記様式1から9の工事成績採点の考査項目別運用表、別記様式10の出来ばえ考査基準及び別記様式11の工事施工環境・施行条件による割増基準表に基づき、請負工事ごとに行うものとする。

3 各工事の評定点数は、請負工事施行成績評定表の合計評定点である。

第4 評定の特例

1 共同企業体が施行した場合の評定は、当該共同企業体の各構成員が、それぞれ単独で施行したものとみなして行うものとする。

2 契約を解除した場合等

(1) 請負人の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該工事の施行成績は評定の対象としない。

(2) 町の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該解除の時点における工事のでき形等について評定するものとする。

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豊頃町指名競争入札参加資格者の資格に関する要綱

平成20年3月25日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成20年3月25日 訓令第7号
平成22年4月1日 訓令第6号
平成24年3月9日 訓令第2号
平成25年3月6日 訓令第1号
平成30年11月1日 訓令第16号
令和3年2月1日 訓令第3号
令和4年3月22日 訓令第4号