○豊頃町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱
平成20年5月26日
要綱第11号
1 趣旨
後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者若しくは制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに比して、国民健康保険被保険者となったことで新たに国民健康保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった者に対して、激変緩和措置として当分の間、後期高齢者医療制度と同様の国民健康保険税負担軽減措置を条例による減免として講ずるものとする。
2 旧被扶養者の要件
旧被扶養者である被保険者は、豊頃町国民健康保険税条例(昭和35年条例第10号。以下「税条例」という。)第26条第1項第2号に該当する者とする。
3 減免措置の内容
前項に規定する旧被扶養者に対し、次の減免措置を適用する。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課世帯のうち5割又は7割軽減世帯に属する旧被扶養者についてはこの限りでない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課世帯のうち2割軽減世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者の属する世帯が、減額賦課世帯のうち5割若しくは7割軽減世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)である場合はこの限りでない。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課世帯のうち2割軽減世帯 軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
4 手続き等
(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者
ア 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
イ 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、税条例第26条第2項ただし書を適用し、異動日以降の国民健康保険税につき減免を行う。
(2) 他市町村からの転入により資格取得した者
ア 「旧被扶養者異動連絡票」等により、前号アと同様の判断を行う。
イ 前号イと同様の扱いとする。
(3) 管理方法
ア 資格取得時において、「旧被扶養者管理簿」を作成する。
イ 町外転出の場合には、「旧被扶養者異動連絡票」を発行し、被保険者に交付する。
ウ 2年間の年度繰越時には、「旧被扶養者管理簿」に基づき、再申請を要さずに継続して減免を適用することができるものとする。
(4) 減免の終了
旧被扶養者が死亡、他保険に異動した等の事由により減免を終了した場合は、「旧被扶養者管理簿」を閉鎖する。
5 旧被扶養者への指導(異動連絡票の交付)
旧被扶養者が転出する際には、「旧被扶養者異動連絡票」を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう確実に案内する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月17日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月20日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日告示第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の豊頃町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱の規定は、令和5年度の以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前に例による。