○豊頃町「報徳のおしえ」推進会議設置規則

平成20年10月1日

教委規則第7号

(設置)

第1条 「報徳のおしえ」を家庭・学校・地域で推進し、地域教育力の向上を図るとともに、地域で学校を支援する体制を整備するため、豊頃町「報徳のおしえ」推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 「報徳のおしえ」推進方策に関すること。

(2) 家庭・学校・地域における啓発に関すること。

(3) 研修会の企画及び実施に関すること。

(4) 学校支援地域本部事業に関すること。

(5) その他目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は、15人以内をもって組織し、行政関係者、学校関係者、教育関係団体関係者、学識経験者等の中から、豊頃町教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年間とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、推進会議を代表し、総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 推進会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 前項の招集は、開催の日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ通知する。

(会議の定足数及び議決)

第7条 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(「報徳のおしえ」調査研究部)

第8条 推進会議に、「報徳のおしえ」に関し、専門的な事項を調査及び研究するため、「報徳のおしえ」調査研究部(以下「調査研究部」という。)を置くことができる。

2 調査研究部の構成員は、委員の中から会長が指名する。

(報酬等)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、豊頃町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年条例第1号)の定めるところによる。

(庶務)

第10条 推進会議の庶務は、豊頃町教育委員会教育課社会教育係において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年7月29日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊頃町「報徳のおしえ」推進会議設置規則

平成20年10月1日 教育委員会規則第7号

(平成27年7月29日施行)