○豊頃町災害時要援護者登録制度実施要綱

平成21年3月16日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者、高齢者等(以下「要援護者」という。)の情報等を整備し、要援護者が安心して暮すことができる地域づくりに資することを目的とする。

(要援護者)

第2条 この要綱において「要援護者」とは、次に掲げる者のうち、必要な個人情報を提供することに同意する者とする。

(1) 身体障害者のうち、肢体不自由、視覚障害及び聴覚障害で障害程度が2級以上の者並びに内臓の機能障害者で障害程度が3級以上の者

(2) 療育手帳の所持者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の所持者

(4) 70歳以上の一人暮らし及び高齢者のみの世帯

(5) 特定疾患及び難病患者に認定された者

(6) 要介護者と認定された者

(7) 寝たきりの高齢者

(8) 認知症高齢者

(9) 妊婦及び乳幼児

(10) 前項に掲げるほか、支援を必要とする者

(要援護者の登録)

第3条 要援護者として登録を申請する者は、災害時要援護者登録申請書兼登録台帳(別記様式。以下「登録台帳」という。)を町長に提出しなければならない。

(登録台帳の保管等)

第4条 登録台帳の原本は町長が保管し、副本を要援護者のほか、地区自主防災組織、地区行政区、地区担当民生児童委員、災害対策本部、消防署(消防団を含む)及び警察署(以下「自主防災組織等」という。)が保管する。

2 自主防災組織等は、災害時等における避難誘導、救出活動、安否確認等に登録台帳を活用するものとする。

3 町長及び自主防災組織等は、災害時において要援護者の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるときは、登録台帳の原本又は副本に記載された情報をその状況に応じて第三者に提供することができるものとする。

4 自主防災組織等は、前2項に規定する場合を除き、登録台帳に記載された個人情報を漏らしてはならない。自主防衛組織等の役職を離れた後も同様とする。

(登録事項の変更)

第5条 要援護者は、登録台帳に記載された事項に変更が生じたときは、速やかに町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の規定による報告があったときは、速やかに登録台帳を変更するとともに、自主防災組織等に通知するものとする。

(補足)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月17日要綱第12号)

この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

豊頃町災害時要援護者登録制度実施要綱

平成21年3月16日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年3月16日 要綱第4号
平成22年5月17日 要綱第12号
令和4年3月29日 告示第13号