○豊頃町妊婦健康診査費用助成金交付要綱

平成21年3月24日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づく妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)を受ける妊婦に対し、その費用(以下「健診料」という。)を助成し、負担の軽減と適切な受診を促すことにより、妊娠期の母子の健康保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 健診料の助成を受けることができる者は、豊頃町に住所を有する妊婦であり、かつ、法第16条の規定による母子健康手帳の交付を受けている者とする。

(対象健診)

第3条 助成の対象となる妊婦健診は、「母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領(平成8年11月20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知の別添)」に基づく妊娠時の健康診査を対象とする。ただし、医療保険各法の規定による保険診療については対象外とする。

(助成金の額)

第4条 前条に規定する対象健診は、1回の妊娠及び出産について、15回を限度とする。

2 助成金の額は、豊頃町が発行する妊婦一般健康診査受診票及び超音波検査受診券の実施金額、豊頃町と医療機関との個別委託契約に基づく委託料、対象者が直接医療機関に支払った健診料及び交通費の合計額に対し、120,000円を限度として助成する。

3 交通費は1回につき1,480円とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、妊婦健康診査費用助成申請書(別記様式第1号)に、医療機関に支払った健診料の領収書を添えて申請しなければならない。

2 前項に規定する助成金の申請は、出産後6か月を超えて申請することができない。

(助成金の決定)

第6条 町長は、助成金の交付を決定したときは、妊婦健康診査費用助成決定通知書(別記様式第2号)により対象者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日訓令第24号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年2月22日告示第6号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町妊婦健康診査費用助成金交付要綱

平成21年3月24日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月24日 要綱第5号
平成27年12月24日 訓令第24号
平成29年2月22日 告示第6号
令和4年3月29日 告示第13号