○豊頃町不妊治療費助成事業実施要綱
平成21年6月19日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療を受ける者に対して、その治療に要する費用の一部を助成することにより経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 夫婦 戸籍により婚姻の確認ができる男女、又は婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事実(以下「事実婚関係」という。)にある男女をいう。
(2) 不妊治療 不妊症に対して国内の医療機関で行われる薬物療法、手術療法及びその他必要な治療又は方法をいう。ただし、次に掲げる治療又は方法を除くものとする。
ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子、胚の提供による不妊治療
イ 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの)
ウ 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの)
(3) 一般不妊治療 不妊治療のうち、タイミング法及び人工授精による治療をいう。(治療の一環として行われる不妊検査を含む。)
(4) 特定不妊治療 不妊治療のうち、次に掲げる治療をいう。
ア 生殖補助医療 体外受精及び顕微授精による治療等(卵胞が発育しない等の理由により卵子採取以前に中止した場合を除き、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)
イ 男性不妊治療 男性の不妊治療のうち、生殖補助医療に至る一環として行われる精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術
ウ 先進不妊治療 生殖補助医療のうち、厚生労働省にて先進医療として告示された技術
2 この要綱において「本人負担額」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 不妊治療について、医療保険各法の規定による療養の給付が行われた場合において、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額。ただし、当該医療費に対する他の法律等による給付がある場合はその額を控除するものとし、また、医療保険各法の規定による入院時食事療養費に係る療養を受ける者については、当該入院時食事療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除く。
(2) 不妊治療ついて、医療保険各法の適用とはならない医療に関する給付が行われた場合において、医療の提供を受けた者が負担すべき額。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除く。
(対象者等)
第3条 この要綱の対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 夫婦のうち不妊治療を受けた者が、当該治療開始時から当該助成金交付申請時まで継続して豊頃町に居住し、かつ当該期間において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者
(2) 本事業に関して他の市町村から同様の助成を受けていない又は受ける見込みがない者
(3) 特定不妊治療については、治療開始時において妻の年齢が43歳未満であること。
(4) 夫及び妻の町民税等に滞納がない者
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、次の各号に定める算定方法により算出した額とする。ただし、算出した額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 一般不妊治療は、1年度につき、医療保険適用治療及び医療保険適用外治療に要した費用に係る本人負担額の合計額とし、5万円を上限とする。
(2) 特定不妊治療は、1回の治療につき、医療保険適用治療及び医療保険適用外治療に要した費用に係る本人負担額の合計額とし、15万円を上限とする。この場合において、1回の治療とは、排卵準備のための投薬開始から体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程又は精子を精巣若しくは精巣上体から採取するための手術を指し、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。
2 前項第2号に規定する特定不妊治療の通算助成回数は、1子ごとに治療の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回、40歳以上43歳未満であるときは3回までとする。
(助成の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、治療が終了した日の属する年度内に、豊頃町不妊治療費助成交付申請書(別記様式第1号)に、次の書類を添付して申請するものとする。
(2) 助成対象治療に係る医療機関発行の領収書の写し
(3) 助成対象治療に係る薬剤明細書と領収書の写し
(4) 高額療養費等を受給(現物給付を除く。)した場合は、その給付金額が分かる書類
(5) 助成対象者が、事実婚関係にある場合は事実婚に関する申立書(別記様式第4号)
(6) その他町長が必要と認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、助成を受けようとする者が、必要な書類の準備に時間を要するなどの特別な事情により年度内に申請ができなかった場合においては、不妊治療に係る治療の終了の日の属する年度の翌年度に申請することができるものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 高額療養費等の受給により交付した助成金の減額が判明したとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月9日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第13号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月20日告示第21号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、治療期間の初日が令和4年4月1日以降である不妊治療から適用する。
(申請期限の臨時措置)
2 令和4年4月1日から令和6年3月31日の間に不妊治療を受けた者は、第5条の規定にかかわらず、この要綱の施行日から令和7年3月31日までの期間に限り、申請できるものとする。
別表(第4条関係)
自宅から医療機関までの距離区分 | 助成単価(往復) |
25kmを超えて50kmまで | 1,430円 |
50kmを超えて75kmまで | 2,450円 |
75kmを超えて100kmまで | 3,200円 |
100kmを超えて125kmまで | 4,520円 |
125kmを超えて150kmまで | 5,150円 |
150kmを超えて175kmまで | 5,880円 |
175kmを超えて200kmまで | 6,720円 |
200kmを超えて225kmまで | 8,080円 |
225kmを超えて250kmまで | 8,820円 |
250kmを超えて275kmまで | 9,550円 |
275kmを超える | 10,180円 |