○豊頃町畜産経営維持緊急支援資金利子補給補助規則
平成21年9月24日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、負債の償還が困難な畜産農家に対する長期・低利の借換資金の貸付けを行う融資機関に対して、予算の範囲内で同資金の利子補給補助を行うことにより、借入れ農家の経営の維持と安定を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この規則による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要綱(平成21年6月3日付け21農畜機第115号)に基づく畜産経営維持緊急支援資金(以下「緊急支援資金」という。)の貸付けを行った融資機関とする。
(補助金額)
第3条 補助対象者が貸付けた緊急支援資金の年間貸付平均残高(計算期間中の一の年における日ごとの貸付残高(延滞額を除く。)の総額を、365日(閏年を含む。)で除して得た金額とする。)に、利子補給補助率(年0.06パーセント)を乗じて得た金額とする。
(補助の申請)
第4条 補助対象者は、北海道知事から緊急支援資金融通事業計画の承認通知を受けたときは、同資金を貸付けるとともに、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 畜産経営維持緊急支援資金利子補給補助金承認申請書 別記様式第1号
(2) 畜産経営維持緊急支援資金利子補給補助金受領口座設定届 別記様式第2号
(補助金の交付)
第5条 町長は、利子補給補助の承認を決定したときは、補助対象者に別記様式第3号により速やかに通知し、毎年3月31日までに利子補給補助金を交付するものとする。
(補助金の交付停止)
第6条 町長は、借入者が経営改善計画の承認を取り消された場合又は経営を中止した場合には、その事由が発生した以降については補助対象者に対し、当該借入者に係る利子補給補助金の交付を行わないものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。