○豊頃町新型インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱
平成21年10月30日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型インフルエンザワクチン接種対象者(以下「接種対象者」という。)の、新型インフルエンザ予防接種費用の助成について必要な事項を定める。
(助成対象者)
第2条 この要綱の助成対象者は、国と新型インフルエンザ予防接種業務委託契約を締結した医療機関において、新型インフルエンザ予防接種を行った接種対象者とする。
(助成金交付対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、接種対象者の保護者(当該接種対象者の親権を行う者又は現に養育している者をいう。)、又は接種対象者本人(以下「助成金交付対象者」という。)とする。
(代理受領)
第4条 町長は、助成金交付対象者に対して支払うべき助成金を、新型インフルエンザ予防接種費用助成金代理受領委託契約書(別記様式第1号)を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)に支払うことができる。
2 前項の規定により支払いをしたときは、助成金交付対象者に対し、助成金の支給をしたものとみなす。
(助成金額)
第5条 助成金の額は、次の表に掲げる額とする。
接種対象者の区分 | 助成金 | |
1回目 | 2回目 | |
13歳未満の者 | 600円 | 600円 |
13歳以上65歳未満の者 | 900円 | 0円 |
65歳以上の者 | 1,500円 | 0円 |
※ 2回目が1回目と異なる医療機関で受診した場合は、1回目の額
(助成金の交付決定の取り消し等)
第6条 町長は、助成金交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき
(2) この要綱の規定に違反したとき
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年1月21日要綱第1号)
この要綱は、平成22年1月22日から施行する。
附則(平成22年9月30日要綱第17号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日訓令第25号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。