○豊頃町会計管理者の事務を代理させる職員を定める規程
平成22年3月25日
訓令第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者の事務を代理させる職員を企画課長と定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第13号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
○豊頃町会計管理者の事務を代理させる職員を定める規程
平成22年3月25日
訓令第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者の事務を代理させる職員を企画課長と定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第13号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。