○豊頃町職員の充て職に関する規程

平成22年3月19日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、豊頃町職員(以下「職員」という。)を特定の職に任用することによって、当該職員が当然に兼任する他の職を充て職とすることについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(充て職とする職)

第2条 充て職とする職は、別表に掲げるとおりとする。この場合において、係員の充て職にあっては、職員として採用された日から2年以上経過したものとする。

2 前項の規定にかかわらず、参事及び主幹については、別表のうちその担当する特定又は専門的な事務に係るものについて充て職とすることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(解任に係る臨時措置)

2 この訓令の施行日前に別表に掲げる職(当該訓令により職名が変更されたものを含む。)を兼任していた職員は、当該兼任に係る解任辞令を要さずに施行日において解任したものとする。

(平成23年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月20日訓令第4号)

この訓令は、平成25年5月20日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日訓令第19号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月13日訓令第13号)

この訓令は、平成29年7月20日から施行する。

(平成30年3月8日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

充て職名

係等

課長

課長補佐

(支)所長

係長

係員

会計年度任用職員

安全運転管理者

総務課







総務課出納員






総務課分任出納員








総務分任出納員

総務係





管財分任出納員

管財契約係





企画課出納員

企画課







企画課分任出納員







町づくり推進分任出納員

町づくり推進係





商工分任出納員

商工観光係





安全運転副管理者

住民課







住民課出納員







住民課分任出納員







税務分任出納員

住民税係





資産税係





戸籍年金分任出納員

戸籍年金係




生活環境分任出納員

生活環境係





清掃指導員


生活安全・消費生活相談員


出納員

出納係






分任出納員





分任出納員

大津支所

戸籍年金係長



現金取扱員





福祉課出納員

福祉課







福祉課分任出納員







保険分任出納員

保険係





福祉分任出納員

福祉係





健康分任出納員

健康係






保育分任出納員

子育て支援係





産業課出納員

産業課







産業課分任出納員







農政分任出納員

農政係





畜産分任出納員

畜産係





土地改良分任出納員

土地改良係





安全運転副管理者

施設課







施設課出納員







施設課分任出納員







建築住宅分任出納員

建築住宅係





水道分任出納員

水道係





安全運転副管理者

教育課







教育課出納員







教育課分任出納員







体育振興分任出納員

体育振興係





学校給食分任出納員

学校給食センター





豊頃町職員の充て職に関する規程

平成22年3月19日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年3月19日 訓令第1号
平成23年3月28日 訓令第2号
平成24年3月23日 訓令第5号
平成25年5月20日 訓令第4号
平成27年4月1日 訓令第12号
平成28年3月22日 訓令第19号
平成29年7月13日 訓令第13号
平成30年3月8日 訓令第4号
令和3年3月26日 訓令第10号
令和4年3月22日 訓令第7号
令和5年3月27日 訓令第2号
令和6年3月27日 訓令第2号