○豊頃町高等学校等就学助成金交付条例

平成22年3月11日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校若しくは専修学校高等課程又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に定める職業訓練施設(以下「高等学校等」という。)に就学している生徒に必要な就学費用の一部を助成することにより、当該生徒の保護者の経済的負担を軽減し、もって当該生徒の健全な育成を推進することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、高等学校等に就学している生徒の保護者(以下単に「保護者」という。)とする。

2 前項の保護者は、第7条に規定する助成金を交付する月の前月の末日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき豊頃町の住民基本台帳に記録され、現に豊頃町内に居住している者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、助成金の交付対象者とすることができる。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、生徒1人につき月額7千円とする。

(助成期間)

第4条 助成期間は、生徒が学校教育法に定める中学校若しくは特別支援学校中学部を卒業又は中等教育学校前期課程を修了後から引き続き3年間に限るものとする。

2 前項の場合において、助成期間の始期は、次の各号に掲げる事由ごとに当該各号の定めるところによる。

(1) 保護者が第2条第2項に規定する要件に該当する場合 生徒が高等学校等に入学した日の属する月

(2) 保護者が豊頃町に転入した場合 保護者が第2条第2項に規定する要件に該当することとなった日の属する月

3 第1項の場合において、助成期間の終期は、次の各号に掲げる事由ごとに当該各号の定めるところによる。

(1) 生徒が高等学校等を卒業、修了又は退学した場合 卒業、修了又は退学した日の属する月

(2) 保護者が豊頃町外へ転出した場合 転出した日の属する月

4 前3項の規定にかかわらず、生徒が一の月の初日から末日まで休学し、又は停学等の処分を受け登校しなかったときは、当該一の月については助成期間から除外するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期日までに高等学校等就学助成金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の決定)

第6条 町長は、前条の規定による助成金交付申請を受理したときは、毎年4月から9月分については9月10日までに、10月から翌年の3月分については3月10日までに生徒の在籍状況等必要な事項を調査し、助成金の交付決定を行うものとし、その旨を速やかに高等学校等就学助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による交付決定をしたときは、4月から9月分については9月末日までに、10月から翌年の3月分については3月末日までに助成金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、随時に交付することができる。

(助成金の交付取消し及び返還)

第8条 助成金の交付を決定された者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、助成金の交付を取消し、又は返還を命ずることができる。

(1) 助成金の交付について、交付対象者から辞退する旨の通知があったとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) その他不正があったと町長が認めたとき。

(交付台帳)

第9条 町長は、高等学校等就学助成金交付台帳(別記様式第3号)を備え付け、整備しておくものとする。

(事務の委任)

第10条 この条例に基づく事務は、豊頃町教育委員会に委任する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年3月6日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町高等学校等就学助成金交付条例

平成22年3月11日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)