○豊頃町介護保険サービス事業者等指導監査実施要綱
平成22年3月17日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者等(以下「サービス事業者等」という。)に対して指導監査を実施し、介護保険給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導形態)
第2条 指導の形態は、次に定めるとおりとする。
(1) 集団指導 指導の対象となるサービス事業者等を必要とする指導内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により実施するものとする。
(2) 実地指導 指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実施するものとする。
(指導対象)
第3条 町長は、重点的かつ効率的な指導を行う観点から指導形態に応じて、次のとおり対象を選定する。
(1) 集団指導 町長が集団指導を行うことが必要であると認めた場合に、実施するものとする。
(2) 実地指導 おおむね3年に1回実地指導を受けられるよう選定し、実施するものとする。
(指導方法等)
第4条 指導の方法は、次に定めるとおりとする。
(1) 集団指導
ア 町長は、指導の対象となるサービス事業者等を決定した場合は、あらかじめ日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知するものとする。
イ 指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容等について、講習等の方式により実施するものとする。
(2) 実地指導
ア 町長は、指導の対象となるサービス事業者等を決定した場合は、あらかじめ実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等を文書により当該サービス事業者等に通知するものとする。ただし、緊急に指導を実施する必要があると判断した場合は、指導の開始時に通知することができるものとする。
イ 指導は、関係法令、通達等に基づき、関係帳簿書類等を点検し、関係者との面談方式で行うものとする。
ウ 町長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項については、文書によりサービス事業者等に通知し、指摘事項に係る改善報告書の提出を期限を付して求めるものとする。
エ 実地指導中に著しい運営基準違反、介護報酬の不正請求等の状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができるものとする。
(監査の選定)
第5条 町長は、指導の結果、改善されない場合並びに介護サービスの内容及び介護報酬の請求等で不正、著しい不当等が疑われる場合は、監査を実施できるものとする。
(監査の通知)
第6条 町長は、前条の監査の実施を決定したときは、あらかじめ監査の根拠規定、実施日、場所、監査担当者、出席者及び準備すべき帳簿書類等を文書により、サービス事業者等に通知するものとする。
(監査方法等)
第7条 監査は、サービス事業者等の事業所に立ち入り、関係帳簿書類等の検査等により実施するものとする。
(監査後の措置)
第8条 町長は、監査終了後、指定地域密着型サービス事業者等監査調書(別記様式)を作成し、必要に応じて法第78条の9、第115条の18又は第115条の28の規定に基づく勧告、命令等の措置を講ずることができるものとする。
2 町長は、サービス事業者等が、前項の勧告、命令等に従わないとき又は法第78条の10各号、第115条の19各号、若しくは第115条の29各号のいずれかに該当する場合は、法第78条の10、第115条の19又は第115条の29の規定に基づき指定の取消し又は効力の停止(以下「取消処分等」という。)の措置を講ずることができるものとする。
3 町長は、前2項の規定により命令又は取消処分等の措置を講ずる場合は、当該命令又は取消処分等の予定者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。