○豊頃町伐採適合旗設置取扱要綱
平成22年2月22日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林法等に基づき適正な手続きを経た伐採について、合法性を示す旗を伐採現場に設置することにより、伐採届出制度の徹底を図り、もって違法伐採の防止及び合法木材制度の推進に資する。
(適合旗の交付等)
第2条 豊頃町長は、森林所有者等から森林法第10条の8に基づく皆伐に係る伐採及び伐採後の造林の届出書を受理し、豊頃町森林整備計画に適合すると認めたときは、適合通知書と併せて豊頃町伐採適合旗交付書(別記様式第1号)及び伐採適合旗(以下「適合旗」という。)を交付するものとする。
この場合において、適合旗の交付は、1伐区1ヘクタール以上の皆伐に限るものとする。
2 豊頃町長は、適合旗の交付状況を把握するため、豊頃町伐採適合旗交付管理簿(別記様式第2号)を備え付けるものとする。
(適合旗の設置)
第3条 適合旗の交付を受けた森林所有者等(認定森林所有者等を含む。)は、伐採開始日から終了日まで、林道の入り口又は伐採現場の周囲からよく見える場所に適合旗を設置するものとする。
2 森林所有者等は、適合旗の紛失、破損防止等に努めるものとする。
3 森林所有者等は、適合旗を滅失又は紛失したときは、再交付を受けることができる。
(適合旗の返納)
第4条 森林所有者等は、伐採が終了した後、適合旗を速やかに豊頃町長に返却するものとする。
(森林巡視活動との連携)
第5条 森林巡視活動を行う者は、伐採現場に適合旗が設置されていることを確認するとともに、設置されていない場合は設置するよう森林所有者等に対して指導するものとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。