○豊頃町テレビジョン放送再送信施設の設置及び管理に関する条例

平成22年12月13日

条例第19号

(設置)

第1条 テレビジョン放送の難視聴となる世帯等(以下「難視聴世帯等」という。)の解消を図ることにより、情報の格差を是正し、快適で魅力あるまちづくりに資するため、豊頃町テレビジョン放送再送信施設(以下「再送信施設」という。)を豊頃町茂岩本町125番地に設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者 第6条に規定する町長の承認を受けた者をいう。

(2) 受信点設備 テレビジョン放送局の放送電波を受信する設備をいう。

(3) 再送信設備 受信点設備で受信したテレビジョン放送局の放送電波を利用者に送信する設備をいう。

(4) センター局舎 再送信設備を設置した主たる場所であり、有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第3条第1項及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第12条の規定により総務大臣に届け出した場所をいう。

(5) 伝送路 テレビジョン放送局の放送電波を受信点設備からセンター局舎まで及び当該センター局舎から利用者の家屋等までに送信するための経路をいう。

(6) 伝送路設備 前号の経路に必要な機器及びケーブルをいう。

(7) 引込設備 伝送路設備から次号の光受信端末装置までの引込線をいう。

(8) 光受信端末装置 伝送路の光信号を電気信号に変換するため、利用者の家屋等に設置する機器をいう。

(9) 宅内配線設備 光受信端末装置から利用者が設置する受信機までの配線設備をいう。

(10) 豊頃町テレビジョン放送再送信施設 第2号第3号第6号及び第7号に掲げる設備、機器等をいう。

(業務の内容)

第3条 再送信施設の業務は、放送法(昭和25年法律第132号)第2条第1項第2号の5に規定するテレビジョン放送の再送信を行うものとする。この場合において、再送信を行うテレビジョン放送局の名称等について規則で定めることができる。

(業務の対象)

第4条 再送信施設の業務を行う対象世帯等は、豊頃町内における難視聴世帯等とする。

(管理運営)

第5条 再送信施設の管理運営は町長が行う。ただし、業務遂行上必要と認めるときは町長が指定するものに管理運営の全部又は一部を委託することができる。

(利用の承認)

第6条 再送信施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。既に承認された事項を変更するときも、同様とする。

2 町長は、再送信施設の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付すことができる。

(利用の制限等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を承認しないことができる。

(1) 再送信施設の容量に余裕がないとき。

(2) 引込設備又は光受信端末装置を設置すること又は保守することが技術上困難であるとき。

(3) 再送信施設の管理運営に支障があると認められるとき。

(利用の承認の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、再送信施設の利用について承認を取り消し、又は停止することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 再送信施設を故意に破損したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、再送信施設の業務遂行に支障を及ぼす行為、公益を害する行為又はそのおそれがあるとき。

2 前項の規定による再送信施設の利用の承認の取消し又は停止によって生じた利用者の損害については、町長は、その賠償の責を負わないものとする。

(設置工事等の費用負担)

第9条 再送信施設を利用するために必要な工事等に係る費用負担は、次に定めるところによる。

(1) 光受信端末装置及び宅内配線設備の設置工事等に係る費用 利用者

(2) 前号以外の設置工事等に係る費用 豊頃町

2 再送信施設の利用の中止又は承認の取消しに係る引込設備の撤去に要する工事の費用は、豊頃町が負担する。この場合において、当該撤去に伴う利用者又は第三者が所有又は占有する土地、家屋、構築物等の復旧に要する工事の費用は、利用者が負担する。

(便宜の供与)

第10条 利用者は、再送信施設を設置するため、当該利用者が所有又は占有する土地、家屋、構造物等を豊頃町が使用することについて、必要な便宜を供与するものとする。

2 利用者は、再送信施設を利用しようとする場合において、当該利用者のほかに土地所有者その他の利害関係人があるときは、あらかじめ当該利害関係人の承諾を得なければならない。

(移転等)

第11条 利用者は、引込設備及び光受信端末装置の移転及び改修を希望するときは、町長に届け出なければならない。

2 前項の移転及び改修に要する費用は、利用者の負担とする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(利用中止の届出)

第12条 利用者は、再送信施設の利用を中止しようとするときは、町長に届け出なければならない。

(利用料)

第13条 再送信施設の利用料は、無料とする。

(再送信施設の保全)

第14条 再送信施設の維持管理は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものが行う。

(1) 光受信端末装置及び宅内配線設備 利用者

(2) 前号以外の設備 豊頃町

2 利用者は、引込設備、光受信端末装置及び宅内配線設備の善良な管理に努めなければならない。

3 利用者は、再送信施設に障害、破損等を発見したときは、すみやかにその状況を町長に報告しなければならない。

4 光受信端末装置及び宅内配線設備の修繕に要する費用は、利用者の負担とする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により再送信施設を損壊させた者は、当該再送信施設の原状回復に要した費用を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(免責事項)

第16条 天災その他不可抗力による事故等により、再送信施設の利用ができないことによる利用者の損害については、町長は、その賠償の責を負わないものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 再送信施設の利用に係る手続き、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(費用負担等の特例)

3 平成23年3月31日までに第6条第1項の規定による再送信施設の利用について承認を受けた場合に限り、第9条第1項第1号に規定する光受信端末装置設置工事等に係る費用については、同号の規定にかかわらず、豊頃町が負担する。

4 前項の場合において、光受信端末装置の所有権については、豊頃町に帰属するものとし、町長は、利用者に対し、当該光受信端末装置を貸与するものとする。

5 平成23年3月31日までに第6条第1項の規定による再送信施設の利用について承認を受けた場合に限り、第14条第4項に規定する光受信端末装置の修繕に要する費用については、同項本文の規定にかかわらず、平成28年3月31日限り豊頃町が負担する。

豊頃町テレビジョン放送再送信施設の設置及び管理に関する条例

平成22年12月13日 条例第19号

(平成23年4月1日施行)