○豊頃町議会の議決すべき事件に関する条例

平成23年3月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 本町における総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想及びこれに基づく基本計画の策定、変更(軽微なものを除く。)又は廃止に関すること。

(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に規定する定住自立圏形成協定の締結、若しくは変更、又は同協定の廃止に関すること。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月4日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町議会の議決すべき事件に関する条例

平成23年3月10日 条例第1号

(平成26年9月4日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年3月10日 条例第1号
平成26年9月4日 条例第7号