○豊頃町外通勤者助成金交付条例

平成23年3月10日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、豊頃町に居住する若者が町外の職場に通勤するために要する経費の一部を助成することにより、定住促進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、町外の職場に通勤する者(以下「通勤者」という。)で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 第4条に規定する助成期間の属する年度の末日において満年齢が60歳以下の者。

(2) 第4条の上半期及び下半期を通算して、15日以上の町外通勤日数を有する月(以下「町外通勤実績」という。)が3か月以上あること。

(3) 第4条の助成期間において、次に掲げる要件に該当する者

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき豊頃町の住民基本台帳に記録されていること。

 豊頃町内に居住していること。

 通勤者及び当該通勤者の同居家族が町税その他町に対する債務を完納していること。

 交通機関を利用し、又は自動車等を使用して通勤していること。

 高等学校、専門学校、大学等に在学していないこと。

2 町長が特に必要と認めるときは、前項各号の規定によらないことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が助成金の交付対象者として適当でないと認めるときは、当該助成金の交付対象者としないことができる。

(助成金の額及び交付方法)

第3条 助成金の額は、通勤者1人につき月額7千円とし、当該助成金の額に相当する豊頃町商品券を交付する。

(助成期間及び基準日)

第4条 助成期間は、毎年4月から9月まで(以下「上半期」という。)及び10月から翌年3月まで(以下「下半期」という。)の2期とし、上半期の基準日は10月1日とし、下半期の基準日は4月1日とする。

(助成金の交付申請及び決定)

第5条 助成金の交付を受けようとする通勤者(前条の基準日において、第2条第3号のいずれにも該当する者とする。以下「申請者」という。)は、前条の基準日の属する月の末日までに町長に申請書を提出しなければならない。

2 前項の場合において、上半期の町外通勤実績が3か月に満たない通勤者については、下半期と通算して3か月以上となった場合において同項の規定を準用するものとする。

3 町長は、前2項の規定による申請書の受理又は不受理を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

4 町長は、前項により申請書を受理したときは、速やかに助成金の交付決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 助成金の額に相当する豊頃町商品券は、上半期分を11月末日までに、下半期分を5月末日までに交付するものとする。

(助成金の交付取消し及び返還)

第7条 助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は当該助成金の交付決定を取消し、又は返還を命ずることができる。

(1) 交付決定について、申請者から辞退する旨の通知があったとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) その他不正があったと町長が認めたとき。

(交付台帳)

第8条 町長は、助成金の交付台帳を備え付け、整備しておくものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月8日条例第6号)

この条例は、平成28年3月31日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月9日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

豊頃町外通勤者助成金交付条例

平成23年3月10日 条例第3号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成23年3月10日 条例第3号
平成24年6月19日 条例第11号
平成28年3月8日 条例第6号
令和2年3月10日 条例第2号
令和3年6月9日 条例第9号