○豊頃町はるにれ友遊館条例
平成23年3月10日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、町民の福祉活動及びサークル活動その他市街地における町民の多様な活動を促進するため、豊頃町はるにれ友遊館(以下「ゆうゆう館」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 ゆうゆう館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 豊頃町はるにれ友遊館 |
位置 | 豊頃町茂岩本町26番地 |
(使用の許可)
第3条 ゆうゆう館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、施設見学者並びに喫茶スペース及びオープンスペースにおける個人の随時使用については、この限りでない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、ゆうゆう館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第4条 町長は、ゆうゆう館の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び備付物件をき損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) その他ゆうゆう館の管理運営上不適当と認めるとき。
(使用の停止又は許可の取り消し)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生ずることがあっても町長は賠償の責を負わない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上又はゆうゆう館の運営上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 前条に該当すると認めたとき。
(1) 公用又は公共の用に供するとき。
(2) その他町長が減免することについて、適当と認めるとき。
(使用料の納期)
第7条 使用者は、町長が定める期日までに使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰さない事由によって使用不能となったとき。
(2) 第5条第1項の規定により使用の承認が取り消されたとき。
(3) 使用日の前日までに使用中止の申し出があった場合で、町長が当該申し出について、相当の事由があると認めたとき。
(管理の委託)
第9条 町長は、使用者の利便を図るため公共的団体又は施設の利用に支障を来さない範囲で町内に所在する団体に、ゆうゆう館の維持管理の全部又は一部を委託することができる。
(損害賠償)
第10条 使用者は、建物及び備付物件をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
ゆうゆう館使用料
室名 | 使用期間 | 使用人数等 | 使用料対象者等 | 使用料 |
喫茶スペース | 1か月 | 1団体 | 町内福祉団体 | 無料 |
町内福祉団体以外 | 30,000円 | |||
サークルルーム | 1日 | 1人 | 高校生以上 | 200円 |
1団体 | 町内団体 | 2,000円 | ||
年間 | 1人 | 町内団体の会員 | 10,000円 | |
食品加工室 | 1日 | 1人 | 高校生以上 | 400円 |
1団体 | 町内団体 | 4,000円 | ||
年間 | 1人 | 町内団体の会員 | 20,000円 | |
オープンスペース | 1日 | 1団体 | 町内団体 | 2,000円 |
町外団体 | 4,000円 |
(備考)
1 本表における1日とは、8時間以内をいう。
2 11月1日から4月30日までの使用料については、当該使用料に暖房料として20パーセントを加算した額とする。ただし、オープンスペースの使用及び年間使用者は、この限りでない。
3 オープンスペースにおける興行又は商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用する場合の使用料は、本表の金額に次の額を加算した額とする。
(1) 町内団体等 使用料に50パーセントを乗じて得た額
(2) 町外団体等 使用料に200パーセントを乗じて得た額