○豊頃町成年後見制度利用支援事業要綱

平成24年3月21日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難である者に対する助成(以下単に「助成」という。)を行うことにより、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の生活の自立の援助並びに福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、町長が行う成年後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)開始審判の申立により成年被後見人等とされた者及び民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見等開始審判の申立を行う者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護を受けている者及びこれに準じる者

(2) その他成年後見等開始審判の申立(以下「審判申立」という。)に要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者

(対象費用)

第3条 助成対象費用は、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)への報酬及び審判申立に要する費用(以下「報酬等」という。)の全部又は一部とし、助成の金額は、家庭裁判所が定める金額の範囲内とする。

2 成年後見人等への報酬の助成の金額は、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を基準とする。

(申請)

第4条 報酬等の助成を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等は、成年後見制度利用支援事業助成申請書(別記様式第1号)に、家庭裁判所が決定した報酬に関する書類の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、成年後見制度利用支援事業助成決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(届出)

第6条 申請者は、第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき又は第5条に規定する申請の内容に変更があったときは、速やかに成年後見制度利用支援事業助成資格変更・喪失届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(成年後見人等の報告義務)

第7条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第8条 町長は、成年被後見人等の資産状況、生活状況の変化若しくは死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき又は著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町成年後見制度利用支援事業要綱

平成24年3月21日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)