○戸籍法関係手数料の無料等に関する事務取扱規則
平成24年6月21日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町手数料条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定により、条例別表に定める戸籍法関係手数料及び印鑑登録済証明書再交付手数料を無料とし、又は免除することについて必要な事項を定めるものとする。
(戸籍法関係手数料の無料)
第2条 戸籍法関係手数料で戸籍に記載した事項に関する証明及び当該証明に代えて行う住民票の写しの交付又は住民票に記録した事項に関する証明を別表に掲げる規定に該当する者及びこれらの者に類すると町長が認める者に対して行う場合は、その手数料を無料とする。
(印鑑登録関係手数料の免除)
第3条 条例別表に定める印鑑登録済証明書再交付手数料のうち次に掲げるものは、免除する。
(1) 災害により印鑑登録済証明書を焼失、流失等したため新たに印鑑の登録の申請をする場合
(2) 災害により印鑑登録済証明書を著しく汚損し、又はき損したため印鑑登録済証明書の再交付の申請をする場合
2 前項の規定により手数料の免除を受けようとする者は、当該災害の罹災に関する証明書を町長に提示しなければならない。
附則
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 事項 |
1 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者 |
2 | 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者 |
3 | 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者 |
4 | 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者 |
5 | 旧農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者 |
6 | 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者 |
7 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者 |
8 | 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者 |
9 | 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者 |
10 | 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者 |
11 | 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者 |
12 | 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者 |
13 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者 |
14 | 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者 |
15 | 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者 |
16 | 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者 |
17 | 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者 |
18 | 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者 |
19 | 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者 |
20 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者 |
21 | 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第103条の規定に該当する者 |
22 | 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条の規定に該当する者 |
23 | 船員保険法(昭和14年法律第73号)第144条の規定に該当する者 |
24 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当する者 |
25 | 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条の規定に該当する者 |
26 | 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者 |
27 | 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条の規定に該当する者 |
28 | オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条の規定に該当する者 |