○豊頃町民プール条例

平成24年9月14日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、スポーツの推進を図り、もって町民の健康増進に資するための豊頃町民プール(以下「プール」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 豊頃町民プール

位置 豊頃町中央若葉町22番地1

(管理)

第3条 プールは、豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、館長その他必要な職員を置く。

(開館時間等)

第4条 プールの開館時間等は、規則で別に定める。

(使用の許可)

第5条 プールを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、プールの管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 公序良俗に違反するおそれがあるとき。

(2) 建物、備付物件等を毀損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほかプールの管理運営上適当と認めがたいとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(4) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第8条 プールの使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

3 教育委員会は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰さない事由によって使用不能となったとき。

(2) 使用の前に使用の許可の取消し、若しくは変更の申し出をし、又は教育委員会が相当な事由があると認めたとき。

(原状の回復)

第10条 使用者は、プールの使用を終了したとき、又は停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(特別施設等の設置)

第11条 使用者は、プールの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、建物設備、備品等を毀損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(事故免責)

第13条 教育委員会は、プール内における使用者の事故については、施設が通常有すべき安全性を欠いていた場合を除き、その責を負わないものとする。

(運営についての諮問)

第14条 教育委員会は、プールの円滑な運営を図るため、必要な事項について豊頃町社会教育委員及び豊頃町スポーツ推進委員の会議に諮り、意見を求めることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成24年10月26日から施行する。

別表(第8条関係)

豊頃町民プール使用料

(単位:円)

区分

使用料

団体専用

(1時間につき)

4コース(全館)

※大会使用に限る

1,000

1コース

250

個人使用

(一人1回につき)

小中学生

100

高校生以上

200

自動販売機

(1台1月)

清涼飲料水用

3,570

備考

1 町内居住者の個人使用については、無料とする。

2 団体専用の使用料は、1時間当たりの使用料に使用時間数を乗じて得た額とする。

3 前号の使用時間が1時間を超え1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数は切り上げた時間を使用時間とする。

4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

豊頃町民プール条例

平成24年9月14日 条例第13号

(平成24年10月26日施行)