○豊頃町定住促進等住宅取得補助金交付要綱
平成24年9月26日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、豊頃町の定住人口の確保を図るため、豊頃町に定住する者の住宅取得を奨励するための措置を講ずることにより、町の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 定住 豊頃町の住民基本台帳に登録され、かつ、その生活基盤を専ら町内に置き、自ら所有する住宅に豊頃町の町民として10年以上居住することをいう。
(2) 住宅 豊頃町内において専ら人の居住の用に供する家屋で、自ら又は2親等内の親族が居住するため所有する住宅をいう。ただし、併用住宅にあっては、居住部分の面積割合が2分の1以上とする。
(3) 新築 居住部分の床面積が70平方メートル以上で、かつ、建築に係る費用(用地取得費を除く。以下同じ。)が700万円以上の新たな住宅を建てることをいう。
(4) 中古住宅 第2号に規定する住宅のうち、居住部分の床面積が70平方メートル以上で、過去に住居として使用された住宅をいう。ただし、3親等内の親族から購入する住宅は除く。
(5) リフォーム 前号に規定する中古住宅を取得後、入居前に行う改修工事のことをいう。
(7) 新規移住者 補助金の交付申請時において、引き続き1年以上町外に居住していた者で、町外から豊頃町に移住する者をいう。
(8) 町内在住者 現に豊頃町に住所を有する者をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 この要綱における補助金の交付対象者は、平成24年度から当分の間、住宅を取得する新規移住者又は町内在住者で、居住するための住宅を新築し、又は中古住宅を購入する者とする。
(1) 平成24年3月31日以前に締結した工事請負契約、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認申請及び建築工事届により住宅を新築する者、又は平成24年3月31日以前に締結した売買契約により中古住宅を購入する者
(2) 住宅の建設に関し、移転補償を受ける者
(3) 交付対象者の同一世帯員が町税、その他市町村に対する債務の履行を遅滞している者
(4) 同一世帯員のいずれかが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者
(5) この規定による補助金の交付を受けている者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 事業内容 | 補助金額(万円) | |
現金 | 豊頃町商店会共通商品券 | ||
新築 | 住宅新築補助金 | 80 | 20 |
町内業者施工のときの増額補助金 | 50 | ||
現に宅地分譲している町有地に建設のときの増額補助金 | 60 | 20 | |
中古 | 中古住宅購入補助金 | 30 | 20 |
町内業者施工によるリフォームのときの増額補助金 | 80 | 20 | |
1 町内業者施工によるときの増額補助金は、元請業者が町内業者である場合に限り対象とし、下請工事又は工事の一部を施工する場合は対象外とする。 2 中古住宅購入補助金は、購入価格(用地代金を除く。)の20パーセント以内とし、50万円を限度額とする。また、町内業者施工によるリフォームのときの増額補助金は、当該リフォームに要した額の50パーセント以内とし、100万円を限度額とする。 3 現金及び豊頃町商店会共通商品券の交付割合は、前項により積算した金額に交付上限額の割合に応じて按分した額とする。 |
(事前届出書の提出)
第5条 中古住宅を取得し補助金の交付を受けようとする者は、当該申請の前に豊頃町定住促進等住宅取得補助金交付申請事前届出書(別記様式第1号)を企画課長に提出しなければならない。
2 事前届出書に添付する書類は、企画課長の指示によるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅に入居した日から1年以内に豊頃町定住促進等住宅取得補助金交付申請書(別記様式第2号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住民票謄本
(2) 町税等の納入状況及び住民登録状況等確認同意書(別記様式第3号)
(3) 新規移住者にあっては、転入前の市町村の市町村税及び国民健康保険税(料)等の納税、納入が確認できる書類
(4) 付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図。ただし、中古住宅を購入する場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。この場合においては、課税状況等確認同意書(別記様式第3号の2)を添付する。
(5) 定住誓約書(別記様式第4号)
(6) 工事請負契約書の写し(住宅を新築又は中古住宅をリフォームする場合)
(7) 売買契約書の写し(中古住宅を購入する場合)
(8) 建物の登記事項証明書の写し、建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し(住宅を新築する場合)
(9) 代表申請者選任届(共有住宅の場合:別記様式第5号)
(10) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(報告)
第10条 交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、書面により速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(1) 住所に変更があったとき。
(2) 住宅の登記名義に変更があったとき。
(3) 住宅が滅失したとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない特別の事由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 申請後に同一世帯員のいずれかが、第3条第2項第4号に該当することが判明したとき。
(3) 補助金の交付を受けた者が住宅取得の日から10年未満で町外に転出し、若しくは町内転居したとき、又はその住宅を譲渡し、若しくは貸し付けたとき。
(1) 1年以内のときは、補助金の全額とする。
(2) 1年を超え2年以内のときは、補助金の10分の9の額とする。
(3) 2年を超え3年以内のときは、補助金の10分の8の額とする。
(4) 3年を超え4年以内のときは、補助金の10分の7の額とする。
(5) 4年を超え5年以内のときは、補助金の10分の6の額とする。
(6) 5年を超え6年以内のときは、補助金の10分の5の額とする。
(7) 6年を超え7年以内のときは、補助金の10分の4の額とする。
(8) 7年を超え8年以内のときは、補助金の10分の3の額とする。
(9) 8年を超え9年以内のときは、補助金の10分の2の額とする。
(10) 9年を超え10年未満のときは、補助金の10分の1の額とする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月9日訓令第17号)
1 この訓令は、平成28年4月1日から適用する。
2 この訓令の施行前に住宅に入居した者の申請については、なお従前の例による。
附則(平成29年8月23日告示第33号)
1 この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月2日訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第13号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。