○豊頃町競争入札参加資格者に係る指名停止等の措置要綱
平成24年9月24日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊頃町が発注する工事又は製造の請負、委託業務、物品購入等(以下「町発注契約」という。)に係る指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)が、違法又は反社会的な行為等により、指名業者として不適当と認められる場合において、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、指名停止等の措置に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長が指名停止を行ったときは、指名競争入札の参加者の指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が1の事案により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町発注契約に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りではない。
(下請等の禁止)
第7条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が町発注契約の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
(豊頃町工事請負契約に係る指名停止等の措置要綱の廃止)
2 豊頃町工事請負契約に係る指名停止等の措置要綱(平成6年要綱第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行前において、豊頃町工事請負契約に係る指名停止等の措置要綱の措置基準(以下「旧基準」という。)により指名停止を受けた有資格業者については、当該指名停止の期間が経過することとなる日までの間は、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第4条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町発注契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑な契約の履行) | |
2 町発注契約の履行にあたり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
3 北海道内における契約で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般契約」という。)の履行にあたり、過失により当該契約の履行を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反) | |
4 第2項に掲げる場合のほか、町発注契約の履行にあたり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注契約の履行にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
6 一般契約の履行にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた関係者事故) | |
7 町発注契約の履行にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
8 一般契約の履行にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |
別表第2(第2条、第4条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、本町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 12か月以上24か月以内 |
(2) 有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 9か月以上18か月以内 |
(3) 有資格業者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 6か月以上12か月以内 |
2 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、北海道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 6か月以上18か月以内 |
(2) 一般役員等 | 4か月以上12か月以内 |
(3) 使用人 | 2か月以上6か月以内 |
3 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、北海道外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 4か月以上12か月以内 |
(2) 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 |
(3) 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 町発注契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から9か月以上18か月以内 |
5 北海道内の他の公共機関との契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から4か月以上18か月以内 |
6 北海道外の他の公共機関との契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3か月以上12か月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
7 町発注契約に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から9か月以上24か月以内 |
8 北海道内の他の公共機関との契約に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から4か月以上24か月以内 |
9 北海道外の他の公共機関との契約に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2か月以上12か月以内 |
(建設業法違反行為) | |
10 町発注契約に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
11 前項に掲げる場合のほか、建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
12 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上12か月以内 |
13 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
14 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等の私的行為により、(1)から(8)に例示するような道議的に容認しがたい反社会的な犯罪が行われ、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(1) 傷害罪 | |
(2) 詐欺罪 | |
(3) 背任罪 | |
(4) 恐喝罪 | |
(5) 売春防止法違反 | |
(6) 覚せい剤取締法違反 | |
(7) 公職選挙法違反 | |
(8) 各都道府県制定のいわゆる「迷惑行為防止条例」違反等 |