○豊頃町青年就農給付金事業(経営開始型)実施要領
平成24年8月29日
告示第15号
第1 趣旨
豊頃町において、就農初期段階の経営の不安定な青年就農者に対して青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付するため、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記1及び北海道青年就農給付金事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
第2 事業内容
経営開始直後の新規就農者に対して給付金を給付する事業
第3 給付対象者
町長は、以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で給付金を給付する。
1 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
2 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
(1) 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有と親族(三親等以内)以外からの貸借が主であること。ただし、農地を用いない農業(畜産等)の場合はこの限りでない。
(2) 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有している又は借りていること。
(3) 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。
(4) 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
(5) 自らが農業経営に関する主宰権を有していること。
3 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は給付の対象外とする。(なお、給付対象者が農業経営を法人化している場合は、2の(1)及び(2)の「給付対象者」を「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と、(3)及び(4)の「給付対象者」を「給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)
4 給付対象者が作成する経営開始計画(別記様式第1号)が次に掲げる基準に適合していること。
(1) 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
(2) 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
5 豊頃町が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること。
6 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
7 平成20年4月以降に農業経営を開始した者であること。
第4 給付金額及び給付期間
1 給付金の額は、1人あたり年間150万円とする。また、給付期間は最長5年間(平成23年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合せて年間225万円を給付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれていること。
3 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけらている又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。)にそれぞれ年間150万円を給付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、給付の対象外とする。
第5 給付の申請及び給付
1 経営開始計画の承認申請
給付を受けようとする者は、次に掲げる申請書類を作成し、町長に承認申請する。
(1) 経営開始計画(別記様式第1号)
(2) 経営を開始した時期を証明する書類
(3) 経営を承継する場合は、従事していた期間が5年以内である事を証明する書類
(4) 農地及び主要な農業機械・施設の一覧及び契約書等の写し
(5) 預金(貯金)通帳の写し(表紙及び農産物等の売上げや経費の支出が記帳されているもの)
(6) その他町長が認める書類
2 経営開始計画の承認
町長は、経営開始計画の申請があった場合は、経営開始計画の内容について審査し、その結果、給付要件を満たしており、給付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で経営開始計画を承認し、審査の結果を通知する。また、審査にあたっては、必要に応じて関係者で面接及び現地調査等を行うものとする。
3 給付申請
1の承認を受けた者は、青年就農給付金(経営開始型)給付申請書(別記様式第2号)を作成し、町長に給付金の給付を申請する。給付金の申請は半年ごとに行うことを基本とし、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は給付の対象とはならない。
4 給付金の給付
給付金の給付申請を受けた町長は、申請の内容が適当であると認めた場合、給付対象者に対して給付決定通知書を送付し給付金を給付する。なお、給付金の給付は半年ごとに行うことを基本とする。
第6 給付金の停止及び返還
1 次に掲げる事項に該当する場合は、給付金の給付を停止する。
(1) 第3の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第9の(1)に掲げる就農状況の報告を行わなかった場合
(5) 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと判断した場合
(経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、関係機関から経営改善指導を受けたにもかかわらず改善に向けた取組を行わない場合など)
(6) 給付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の前年所得に限り、要件から除く。)が250万円以上であった場合。ただし、給付期間内に250万円を下回った場合は、翌年から給付を再開することができる。
2 次に掲げる要件に該当する場合は、給付金を返還しなければならない。ただし、(1)に該当する場合にあっては、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りではない。
(1) 1の(1)から(5)に掲げる要件に該当した時点が、既に給付した給付金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の給付金を返還する。
(2) (1)に該当し、病気や災害等のやむを得ない事情がある場合は、返還免除申請書(別記様式第3号)を町長に提出する。
(3) 町長は、受給者から返還免除申請書が提出された場合は、内容を審査し、免除相当と認め決定したときは、免除決定通知書を通知する。
(4) 虚偽の申請を行った場合は給付金の全額を返還する。
第7 給付の中止及び休止
(1) 給付を受けた者が、受給を中止する場合は町長に中止届(別記様式第4号)を提出する。
(2) 町長は、受給者から中止届の提出があった場合又は第6の(1)から(5)のいずれかに該当する場合は、給付金の給付を中止する。
(3) 給付を受けた者が、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は町長に休止届(別記様式第5号)を提出する。
(4) 町長は、受給者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、給付金の給付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は給付金の給付を中止する。
(5) 休止届を提出した者が就農を再開する場合は、経営再開届(別記様式第6号)を提出する。
(6) 町長は、受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、給付金の給付を再開する。
第8 申請書類の提出にあたっての留意事項
(1) 申請書類は、様式に従って正確に作成すること。
(2) 申請書類に不備等がある場合は、審査対象外とする。
(3) 申請書類の作成及び提出にかかる費用は、申請者の負担とする。
第9 就農状況報告
(1) 給付を受けた者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(別記様式第7号)を町長に提出するものとする。
(2) 就農状況報告を受けた町長は、必要に応じて関係機関と協力し、経営開始計画に即して計画的な営農が実施されているか状況を確認し、適切な指導を行う。
第10 情報の共有
給付対象者のフォローアップのため、豊頃町農業再生協議会の構成団体等の関係機関の間で当該情報を共有する。
附則
この要領は、平成24年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第13号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。