○豊頃町道路標識寸法規則

平成25年3月12日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町道路の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年豊頃町条例第9号)第41条の規定に基づき、町道に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。

(道路標識の寸法)

第2条 町道に設ける道路標識の寸法は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 案内標識

待避所

(116の3)

駐車帯

(117―A)

道路の通称名

(119―A)

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道路の通称名

(119―B)

道路の通称名

(119―C)

まわり道

(120―A)

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(2) 警戒標識

標識の規格

十形道路交差点あり

(201―A)

┣形(又は┫形)道路交差点あり(201―B)

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┳形道路交差点あり

(201―C)

Y形道路交差点あり

(201―D)

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(又は左)方屈曲あり

(202)

(又は左)方屈折あり

(203)

(又は左)つづら折りあり

(206)

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信号機あり

(208の2)

路面凸凹あり

(209―の3)

幅員減少

(212)

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(3) 前2号の標識に附置される補助標識

補助標識板の規格

注意事項

(510)

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備考

1 本標識板(本標識の表示板をいう。)

(1) 寸法

ア 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。)以下この備考において同じ。)を基準とする。

イ 「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

ウ 「駐車場」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(前項に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

エ 「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

オ 「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法又は、縦寸法を拡大することができる。

(2) 文字の大きさ等

ア 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。

イ 「駐車場」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

ウ 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

(ア) 案内標識

縁は、「駐車場」を表示するものについては9ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

(イ) 警戒標識

縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

2 補助標識板(補助標識の表示板をいう。)

(1) 図示の寸法を基準とする。

(2) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し又は縮小することができる。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

豊頃町道路標識寸法規則

平成25年3月12日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月12日 規則第8号