○豊頃町交通安全指導員等会議運営規則
平成25年3月15日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町交通安全指導員等設置条例(昭和45年条例第11号)第9条の規定に基づき、交通安全指導員並びに交通安全推進員(以下「指導員等」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(役員)
第2条 指導員等の会議(以下「会議」という。)には、指導員等の互選により会長、副会長各1名を置く。
(任期)
第3条 会長及び副会長の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(職務)
第4条 会長は、会議を招集し、これを主宰する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を行う。
(会議の招集)
第5条 会議は、必要がある場合に指導員等を指名して招集するものとする。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ通知して行う。
(会議の議決)
第6条 会議の議事は、出席指導員等の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この規則に定める以外の事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に会長及び副会長である者の任期は、第3条の規定にかかわらず平成26年3月31日までとする。
附則(平成27年3月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。