○豊頃町母子保健法施行細則
平成25年3月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(養育医療給付の申請)
第2条 省令第9条の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 養育医療意見書(別記様式第2号)
(2) 世帯調書(別記様式第3号の1)
(3) 所得を証する書類
(4) 同意書(別記様式第3号の2)
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、養育医療券を当該申請書を提出した者に交付するものとする。
(養育医療給付の継続申請)
第3条 養育医療券の有効期間を超えて養育医療を受けようとする者は、養育医療継続申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(養育医療券の返納)
第4条 養育医療券の交付を受けた受療者が死亡し、又は養育医療を受けることを中止したときは、速やかに、当該養育医療券を町長に返納しなければならない。
(費用の徴収)
第5条 町長は、法第20条第1項の規定により養育医療の給付を行ったときは、当該養育医療費の給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(医療費の減免)
第7条 町長は、納入義務者が災害その他特別の事由により徴収金を納入することが困難であると認めるときは、これを減免することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第30号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年8月29日規則第19号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
別表(第6条関係)
未熟児養育医療世帯階層区分
世帯階層区分 | 基準月額(円) | 特例月額(円) | ||
A | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯 | 5,400 | 540 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 7,900 | 790 | |
D1 | 所得税課税世帯の年所得税額の区分別世帯 | 所得税額15,000円以下 | 10,800 | 1,080 |
D2 | 15,001円~40,000円 | 16,200 | 1,620 | |
D3 | 40,001円~70,000円 | 22,400 | 2,240 | |
D4 | 70,001円~183,000円 | 34,800 | 3,480 | |
D5 | 183,001円~403,000円 | 49,400 | 4,940 | |
D6 | 403,001円~703,000円 | 65,000 | 6,500 | |
D7 | 703,001円~1,078,000円 | 82,400 | 8,240 | |
D8 | 1,078,001円~1,632,000円 | 102,000 | 10,200 | |
D9 | 1,632,001円~2,303,000円 | 123,400 | 12,340 | |
D10 | 2,303,001円~3,117,000円 | 147,000 | 14,700 | |
D11 | 3,117,001円~4,173,000円 | 172,500 | 17,250 | |
D12 | 4,173,001円~5,334,000円 | 199,900 | 19,990 | |
D13 | 5,334,001円~6,674,000円 | 229,400 | 22,940 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額 | 左欄の基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円とする。 |
備考
1 「生活保護法による被保護世帯」とは、未熟児の扶養義務者(未熟児と世帯を一にしない扶養義務者であって、現に当該未熟児を扶養しないものを除く。以下「扶養義務者」という。)の1人以上が生活保護法による保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)をいい、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯」とは、未熟児の扶養義務者の1人以上が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯をいう。
2 「市町村民税非課税世帯」とは、扶養義務者の全員が生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けておらず、かつ、当該年度の市町村民税が課せられていない世帯をいう。
3 「市町村民税所得割非課税世帯」とは、扶養義務者の全員が生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けておらず、かつ、扶養義務者について次に掲げる要件が満たされている世帯をいう。
(1) 扶養義務者の全員が、所得税並びに均等割額及び所得割額(この所得割を計算する場合には、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。以下同じ。)の合算額による市町村民税を課せられていないこと。
(2) 扶養義務者の1人以上に市町村民税が均等割額によって課せられていること。
4 「市町村民税所得割課税世帯」とは、扶養義務者の全員が生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けておらず、かつ、扶養義務者について次に掲げる要件が満たされている世帯をいう。
(1) 扶養義務者の全員が、所得税を課せられていないこと。
(2) 扶養義務者の1人以上に均等割額及び所得割額の合計額による市町村民税が課せられていること。
5 「所得税課税世帯」とは、扶養義務者の全員が生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けておらず、かつ、その1人以上に所得税が課せられている世帯をいう。
6 「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された前年分の所得税の額をいう。
7 1から6までの場合において、所得税の額を計算するときは、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項及び第84条の規定により扶養控除を算定し、所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとし、1月から3月までの間に適用する場合は、当該世帯の前々年分の所得税及び当該年度分の市町村民税の額によるものとし、また、4月から6月までの間に適用する場合は、当該世帯の前々年分の所得税及び前年度分の市町村民税の額によるものとする。