○豊頃町未熟児養育医療実施要綱
平成25年3月29日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、医療を必要とする未熟児に対して養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うことにより、未熟児の健康の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 養育医療の給付対象者は、次に掲げる町内に居住する未熟児で医師が入院養育を必要と認めた者とする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがあるもの
(イ) 運動に異常があるもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向のあるもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排尿又は排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄だん 生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄だんのあるもの
(給付の範囲)
第3条 養育医療の給付の範囲は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定により次のとおりとし、看護及び移送を除き、健康保険法(大正11年法律第70号)における給付と同様の現物給付とする。
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への収容
(5) 看護
(6) 移送
(給付の申請)
第4条 養育医療の給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条の規定によるものとし、その要領は次のとおりとする。
(1) 申請者は、未熟児の保護者(法第6条に規定する親権を行う者、後見人その他の者で、現に児童を監護する者)であること。
(2) 申請者は、養育医療給付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
ア 養育医療意見書(別記様式第2号)
イ 世帯調書(別記様式第3号)
ウ 源泉徴収票(給与所得者)
エ 納税証明書(事業所得者)
オ 市町村民税課税証明書(所得税非課税世帯)
カ 生活保護受給証明書(生活保護世帯)
(3) 前号に定める源泉徴収票及び納税証明書については申請の月が1月から6月までの場合には前々年の課税状況、7月から12月までの場合には前年の課税状況が記載されたものとし、市町村民税課税証明書については申請の月が4月から6月までの場合には前年度の課税状況、7月から翌年3月までの場合には当該年度の課税状況が記載されたものとすること。
(給付の決定)
第5条 町長は、養育医療給付申請書を受理したときは、速やかに養育医療給付の可否を決定する。
2 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(別記様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知する。
3 町長は、養育医療の給付をしないことを決定したときは、その理由を記載した養育医療給付不承認決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知する。
(医療券の取扱い)
第6条 医療券の有効期間の始期は、養育医療意見書の診療予定期間の始期とする。
2 医療券の有効期間を過ぎて当該医療を継続する必要のある場合には、指定養育医療機関は、養育医療継続協議書(別記様式第6号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の協議書の提出を受けたときは、継続の可否を決定し、その旨を指定養育医療機関に通知する。
4 医療券を紛失又は毀損したときは、町長は養育医療券再交付申請書(別記様式第7号)に基づき医療券を再交付する。
(給付の中止)
第7条 収容した養育医療給付対象者が次の状態に達したときは、医療券の有効期間内であっても養育医療の給付を中止する。
(1) 体重が2,500グラムを超えたとき。
(2) ほ乳が十分行えるようになったとき。
(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になったとき。
(給付中止の届出)
第8条 指定養育医療機関は、収容している養育医療給付対象者の医療を中止したときは、養育医療中止報告書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(台帳等の整備)
第9条 町長は、養育医療の給付状況を明確にしておくため、養育医療券交付(給付)台帳(別記様式第9号)を備付け、必要事項を記載して整備しておくものとする。
(看護料の支給範囲)
第10条 看護料は、医療券を交付された未熟児(以下「養育医療児」という。)が社会保険における基準看護の実施診療機関の指定を受けていない児童福祉法(昭和22年法律第164号)又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく指定医療機関へ入院し、次の各号のいずれかに該当する場合において支給する。
(1) 養育医療児の症状が重症であって、医師又は看護師が常時監視して適切な処置を必要とするとき。
(2) 手術のため医師が常時看護を必要とするとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたとき。
(看護料の請求)
第11条 看護料の支給を受けようとする者は、養育医療看護料請求書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(移送費の支給範囲)
第12条 移送費は、次の各号に該当する場合において必要な実費額を支給するものとし、移送費の種類は、鉄道賃、船賃、車馬賃及び宿泊料とする。
(1) 養育医療児が養育医療を受けるため指定養育医療機関へ入院するとき。
(2) 前号の場合において、町長が必要と認めた介護者が同行するとき。
(移送費の請求)
第13条 移送費の支給を受けようとする者は、養育医療移送費請求書(別記様式第11号)に受領書を添えて、町長に提出しなければならない。
(看護料又は移送費支給の不承認)
第15条 町長は、看護料及び移送費の請求について審査の結果、支給しないことを決定したときは、養育医療看護料(移送費)給付不承認通知書(別記様式第12号)により申請者へ通知する。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日訓令第15号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。