○豊頃町未熟児訪問指導実施要綱
平成25年3月29日
要綱第4号
(低体重児の届出等)
第2条 低体重児の保護者は、低体重児出生届(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、電話等の簡便な方法によることができるものとする。
2 町は、未熟児の早期把握に万全を期するため、医療関係者等と密接な連係を図るものとする。
(訪問指導)
第3条 町は、前条に規定する届出等があった場合で養育上必要と認めるときは、当該低体重児又は未熟児に対する訪問指導を行うものとする。
2 前項の訪問指導に当たっては、医療機関の医師等の意見を聴き、「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」(平成8年児発第934号厚生省児童家庭局長通知)を基準とするほか、合併症、後遺症等の発現について特に留意するものとする。
(事後指導)
第4条 町は、前条の規定による訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び関係書類に必要事項を記入するほか、医療機関への連絡に努める等、事後指導の徹底を図るものとする。
2 訪問指導を行った後に、当該未熟児の居住地が他の市町村に変更になった場合は、当該市町村に連絡し、継続した事後指導が行われるよう配慮するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日訓令第23号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。