○豊頃町未熟児訪問指導実施要綱

平成25年3月29日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号第18条の規定による低体重児の出生の届出及び第19条の規定による未熟児の養育支援のための訪問指導の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出等)

第2条 低体重児の保護者は、低体重児出生届(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、電話等の簡便な方法によることができるものとする。

2 町は、未熟児の早期把握に万全を期するため、医療関係者等と密接な連係を図るものとする。

(訪問指導)

第3条 町は、前条に規定する届出等があった場合で養育上必要と認めるときは、当該低体重児又は未熟児に対する訪問指導を行うものとする。

2 前項の訪問指導に当たっては、医療機関の医師等の意見を聴き、「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」(平成8年児発第934号厚生省児童家庭局長通知)を基準とするほか、合併症、後遺症等の発現について特に留意するものとする。

(事後指導)

第4条 町は、前条の規定による訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び関係書類に必要事項を記入するほか、医療機関への連絡に努める等、事後指導の徹底を図るものとする。

2 訪問指導を行った後に、当該未熟児の居住地が他の市町村に変更になった場合は、当該市町村に連絡し、継続した事後指導が行われるよう配慮するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日訓令第23号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

画像

豊頃町未熟児訪問指導実施要綱

平成25年3月29日 要綱第4号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月29日 要綱第4号
平成27年12月24日 訓令第23号