○豊頃町建設工事等に係る暴力団等排除措置要綱

平成25年3月7日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、豊頃町(以下「町」という。)が発注する建設工事等の契約から暴力団等の介入を排除する措置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量・建設コンサルタント業務、物品の購入、業務委託、役務の提供等の契約をいう。

(2) 入札参加資格 町が発注する建設工事等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び第167条の5に基づく一般競争入札の参加資格並びに同令第167条の11に基づく指名競争入札の参加資格をいう。

(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(4) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(5) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。

(入札参加除外の措置等)

第3条 町長は、入札参加資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)が、別表各項に掲げる措置要件の一に該当すると認めるときは、豊頃町指名競争入札参加者指名選考委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て、同表各項に定める期間において、当該入札参加資格者を町が発注する建設工事等から排除する措置(以下「入札参加除外措置」という。)を行うものとする。

2 前項の規定は、入札参加除外措置を受けた入札参加資格者を構成員とする共同企業体についても適用する。

(入札参加除外措置の解除)

第4条 町長は、前条の規定に基づき、入札参加除外措置を行った入札参加資格者(以下「入札参加除外者」という。)が、次の各号のすべてに該当する場合は、委員会の審議を経て、入札参加除外措置を解除することができる。

(1) 入札参加除外措置の事由となった措置要件ごとに、別表各項に定める期間を経過していること。

(2) 入札参加除外者から入札参加除外措置の解除の申出があること。

(3) 別表各項のいずれの措置要件にも該当する事実がなくなったとき。

2 町長は、前項の場合において、当該入札参加除外者に対して、別表各項の措置要件に該当する事実がないことを証明する書面等の提出を求めることができる。

(勧告措置等)

第5条 町長は、入札参加除外措置を行わない場合において、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、委員会の審議を経て、当該入札参加資格者に対し、必要な措置を行うよう勧告又は注意喚起をすることができる。

(入札参加資格審査の申請からの排除)

第6条 町長は、入札参加資格者の資格審査を行うにあたり、入札参加除外者の申請を認めないものとする。

(一般競争入札からの排除)

第7条 町長は、建設工事等の一般競争入札を行うにあたり、入札参加除外者の入札参加資格を認めてはならない。

2 町長は、入札参加資格を認めた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札の参加資格を取消し又は契約の締結を行わないものとする。

3 町長は、前項の規定により当該入札の参加資格を取消したときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。

(指名競争入札からの排除)

第8条 委員会は、建設工事等の指名競争入札を行うにあたり、入札参加除外者を指名してはならない。

2 町長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該指名を取消し又は契約の締結を行わないものとする。

3 町長は、前項の規定により指名の取消し等を行ったときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。

(随意契約からの排除)

第9条 町長は、入札参加除外者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、当該契約の目的及び内容から町長が特別な事由があると認める場合は、この限りでない。

(下請負等の禁止及び下請契約の解除等)

第10条 町長は、入札参加除外者及び町の入札参加資格の有無に係わらず警察から別表の措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を町発注の建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。以下同じ。)とすることを認めてはならない。

2 町長は、契約の相手方が入札参加除外者及び町の入札参加資格の有無に係わらず警察から別表の措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を下請負人又は受任者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、契約の相手方に対して、当該契約の解除を求めることができる。

3 前2項及び前3条の規定は、入札参加除外者を構成員とする共同企業体についても適用する。

(契約の解除)

第11条 町長は、建設工事等の契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約の解除ができるような措置を講じるものとする。

(不当介入に対する措置)

第12条 町長は、建設工事等の契約の相手方が当該契約の履行にあたって、暴力団又は暴力団員若しくは暴力団関係事業者(以下「暴力団等」という。)から事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、町長への報告を求めるとともに、警察への届出を指導しなければならない。

2 町長は、建設工事等の契約の相手方の下請負人等が、暴力団等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し前項と同様の措置を行うよう、当該契約の相手方に指導を求めるものとする。

3 町長は、建設工事等の契約の相手方又は下請負人等が前2項の不当介入を受け、適切に報告、届出が行われたと認められる場合にあって、当該契約の履行遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。

(関係機関との連携)

第13条 町長は、この要綱の運用にあたっては、所轄警察署との密接な連携のもと行うものとする。

(入札参加除外措置等の公表)

第14条 町長は、第3条に基づき入札参加除外措置等を行ったときは、入札参加除外者の商号又は名称、所在地及び除外措置の期間等を公表することができる。

(入札参加除外措置の通知等)

第15条 町長は、第3条に基づく入札参加除外措置等を決定したときは、遅滞なく当該入札参加資格者に対し、入札参加除外措置通知書(別記様式)により通知するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

措置要件

期間

1 個人である入札参加資格者又は法人である入札参加資格者の役員等が、暴力団員である場合又は暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

当該認定をした日から12か月。ただし、当該措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで。(以下、措置要件6の期間まで同じ。)

2 入札参加資格者又はその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。

当該認定をした日から9か月

3 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し若しくは関与していると認められるとき。

当該認定をした日から6か月

4 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から3か月

5 入札参加資格者又はその役員等がした下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が上記第1項から第4項までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

当該認定をした日から3か月

6 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団員から不当介入等を受けたときに行うべき町への報告及び町の指導に基づく警察への届出について、特別の事情もなく、その報告及び届出を怠ったと認められるとき。

当該認定をした日から1か月

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豊頃町建設工事等に係る暴力団等排除措置要綱

平成25年3月7日 訓令第2号

(平成25年4月1日施行)