○豊頃町国民健康保険税減免取扱要綱
平成26年1月6日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊頃町国民健康保険税条例(昭和35年条例第10号。以下「条例」という。)第26条第1項第1号に掲げる者の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている者
(2) 失業、廃業、休業等により収入が皆無となり、又は収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められる納税義務者又はその世帯に属する被保険者
(3) 疾病若しくは負傷により収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められる納税義務者又はその世帯に属する被保険者
(4) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた納税義務者又はその世帯に属する被保険者
(5) 刑務所等に収監された被保険者
(6) その他前各号に準ずる特別の事情があると町長が認めたとき
(1) 単身世帯のとき 保険税の総額
(2) 単身世帯以外のとき 当該被保険者に係る所得割額及び均等割額
(保険税の減免の適用)
第4条 保険税の減免の理由が第2条各号に掲げる理由の2以上の規定に該当する場合は、保険税の減免割合の高い規定を適用するものとする。
(保険税の減免対象となる期間)
第5条 保険税の減免は、当該賦課年度に属する税額のうち、申請日現在において未到来の納期限に係るものについて適用する。ただし、止むを得ない事情により減免を希望する納期限内に申請することができない場合は、この限りでない。
(1) 蓄積された資産、退職金、保険金、補償金、仕送り等により、当該年度内の生活に支障がない者
(2) 生活困窮の状態が当該年度内に保険税の減免を要しない状態となる見込みのある者
(3) 前年度分までの保険税を完納していない者(納付相談を経て分割等の方法により納付を履行している者を除く。)
(1) 資力の回復その他の事由により保険税の減免の必要がなくなったと認められるとき
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けたと認められるとき
2 町長は、前項に定める場合において、保険税の減免を取り消したことによりその支払を免れた保険税がある場合は、当該保険税について期限を定めて徴収するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月8日訓令第15号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第13号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の豊頃町国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和5年度の以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前に例による。
別表第1(第3条関係)
備考
1 生活困窮の程度は、納税義務者の属する世帯の実収入見込月額とするが、収入が確実に推計できないときは前3ヶ月間の平均収入月額とする。
2 災害に係る被害程度の判断は、原則として、消防署長等所管関係官公署の長が発行する罹災証明書により行うものとする。
3 個々の現状や事情を勘案して本表の基準・区分により難い場合は、町長が別に定める。
別表第2(第7条関係)