○豊頃町木造住宅耐震改修等補助金交付要綱

平成26年3月20日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、豊頃町耐震改修促進計画に基づき、町内にある木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事を行う者に対し、その費用の一部を補助することにより、木造住宅の耐震性の向上を図り、震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法又は精密診断法による木造住宅の地震に対する安全性の診断で耐震診断技術者が行うものをいう。

(2) 耐震診断技術者 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士で、北海道が行う耐震診断・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務処理要領に基づく耐震診断・耐震改修技術者名簿において木造耐震診断の講習区分に登録されているものをいう。

(3) 耐震改修工事 耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅を、上部構造評点が1.0以上とするために行う補強工事で耐震改修工事施工者が行うものをいう。

(4) 耐震改修工事施工者 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく国土交通大臣又は北海道知事の許可を受けている者で、北海道が行う耐震診断・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務処理要領に基づく耐震診断・耐震改修技術者名簿において木造耐震改修の講習区分に登録されている者が所属しているものをいう。

(補助の対象)

第3条 耐震診断に係る補助金(以下「耐震診断補助金」という。)を受けることができる建物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 耐震診断を行おうとする所有者が自ら居住の用に供している昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。

(2) 戸建て住宅又は併用住宅(店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの。)であること。

(3) 地上2階建以下の在来軸組構法であること。

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していないこと。

(5) 所有者が町に納付すべき町税及び使用料を完納していること。

(6) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないものであること。

2 耐震改修に係る補助金(以下「耐震改修補助金」という。)を受けることができる建物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 前項の規定に該当するものであること。

(2) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたものであること。

(補助金の額)

第4条 耐震診断補助金の額は、耐震診断に要した額の3分の2(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、補助対象とする耐震診断に要する額は上限額を住宅1戸あたり130,000円とする。

2 耐震改修補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 次の表の左欄に掲げる耐震改修工事に要した額に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

耐震改修工事費

補助金の額

20万円未満の場合

耐震改修工事に要した額

20万円以上、200万円以下の場合

20万円

200万円を超え、300万円以下の場合

耐震改修工事に要した額の10分の1に相当する額

300万円を超える場合

30万円

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額。

3 耐震改修補助金の交付に当たっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて、同項第1号の額を交付するものとする。

(補助金の交付申請等)

第5条 耐震診断補助金又は耐震改修補助金(以下これらを「補助金」という。)の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震改修等補助金交付申請書(別記様式第1号)に、耐震診断補助金にあっては第1号から第4号までに掲げる書類を、耐震改修補助金にあっては第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる書類をそれぞれ添えて町長に申請しなければならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(1) 登記事項証明書、固定資産評価証明書、建築確認通知書その他の建築時期及び所有者が確認できる書類

(2) 申請者の住民票

(3) 所有者の納税証明書又は町税等納入状況調査承諾書(別記様式第2号)転入者にあっては、転入前の市町村の市町村税、使用料及び国民健康保険税(料)等の納税、納入が確認できる書類。

(4) 耐震診断に係る見積書

(5) 耐震診断報告書

(6) 耐震改修計画書(別記様式第3号)

(7) 耐震改修工事に係る工事見積書

2 前項の申請は、耐震診断又は耐震改修工事を実施しようとする日の属する年度の予算執行可能日から当該年度の11月30日までとする。

3 町長は、第1項の申請書を受理した後、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、申請者はこの現地調査等に協力しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し補助金の交付の可否を決定し、木造住宅耐震改修等補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要な指示をし、又は条件を付することができる。

(交付決定後の変更、中止)

第7条 申請者は、耐震改修等の申請内容を変更又は、中止しようとするときは、木造住宅耐震改修等(変更・中止)(別記様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

2 変更等の申請を行う者は、その内容が分かる書類を添えなければならない。

3 中止の届出があったときは、当該補助金の交付決定は、なかったものとみなす。

(完了届と補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を決定された者は、耐震診断又は耐震改修工事が完了したときは、木造住宅耐震改修等完了届(別記様式第6号)に耐震診断にあっては、耐震診断報告書及び耐震診断費用の支払額の確認ができる書類を、耐震改修工事にあっては、耐震改修工事施工状況報告書(別記様式第7号)及び耐震改修工事費の支払額の確認できる書類をそれぞれ添えて速やかに町長に提出しなければならない。ただし、当該年度の3月10日までに行うものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付額を確定し、木造住宅耐震改修等補助金交付額確定通知書(別記様式第8号)により速やかに補助決定者に通知するとともに補助金を交付する。

(交付決定の取消し又は返還)

第9条 町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、交付が決定されている補助金の全部若しくは一部の取消し又は既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を木造住宅耐震改修等補助金交付決定取消通知書(別記様式第9号)により、命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他町長が耐震診断、耐震改修工事の実施が不適切であると認めたとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日訓令第21号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町木造住宅耐震改修等補助金交付要綱

平成26年3月20日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)